第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第138号 2006・2・25
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日も、夜の配信になってしまいました。
さて、今日は、136号ということで、民法163条の解説です。
前回は、所有権の時効取得の解説をしました。
今日の163条は、所有権以外の財産権の時効取得です。
前回の解説とほとんど同じですので、、すぐに終わると思います。
それでは、さっそく始めていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第163条 (所有権以外の財産権の時効取得) ▼▼▼
所有権は以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
■■ 解説 ■■
前回は、162条の所有権の時効取得についての解説をしました。
所有権というのは、だいたいイメージがつくと思うのですが、ある物に対して「使用・収益・処分」を自由にすることができる権利です。
権利の中には、物権と債権というのがあるのですが、所有権というのは物権の中の一つで、一番強力な権利です。
みなさんが、自分の車を持っているとします。この場合、みなさんは、車に対しての所有権を有していることになります。
ですから、みなさんは、その車を自由に使うことができるし(使用)、他人に貸して稼ぐこともできるし(収益)、その車を誰かに売ってしまうこともできる(処分)わけです。
このような所有権を時効によって取得することができますよ、というのが162条でした。
そして、今回の163条は、所有権以外の財産権を時効取得することができるという規定です。
「所有権以外の財産権って何?」
と思われる方がおられると思いますが、例えば、不動産賃借権です。
賃借権は、家を借りて一定の目的に利用することだけが認められる権利です。
つまり、借りている家を勝ってに売ったりするという「処分」するということができない権利なのです。
このような、所有権ではない権利も時効取得できるというのが163条です。
例えば、Aさんが、Bさんに家を貸していたとします。
しかし、その家は、実はAさんの物ではなくて、Cさんの物だったとします。
つまり、Aさんは他人の物を勝手にBさんに貸していたわけです。
このような場合、Bさんは真の所有者であるCさんから「出て行け!」と言われると出ていかなくてはなりません。
しかし、仮にBさんが20年くらいその家に住み続けていたとすると、賃借権を時効によって取得することができて、家から出ていかなくてもいいことになります。
そして、時効取得することができる要件は、162条と同じですので、忘れた方はバックナンバーで確認しておいてください。
■■ 豆知識 ■■
詳しいことは、後に出てくるそれぞれの部分で解説しますが、この163条によって時効取得することができる権利をいくつか紹介しておきます。
地上権、永小作権、地役権、質権など。
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■ 編集後記 ■
ホリエモンと武部さんのメールが問題になっていますが、実際のところはどうなんでしょうね。
日本のマスコミが流す情報ほどあてにならないものはありません。
ホリエモンの株価至上主義をマスコミは批判していますが、自分たちの視聴率至上主義はどうなんでしょうか?
アメリカのマスコミの倫理観は非常に高いようですので、正確な情報を知りたければ、英字新聞を読むといいようです。
私も、こつこつと英語の勉強をしようと思っています。
英字新聞や、英語のサイトが見られると一気に情報収集力が増すことでしょう。
読めないながらも、ニューヨークタイムスのサイトを毎日チェックしています。
英語は特に慣れることが大事だといいますからね。
みなさんもニューヨークタイムスをチェックしてください。
ニューヨークタイムス↓
それでは、次回もお楽しみに!!
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管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
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(裏編集後記)
おしゃれな商品ばかりを販売するサイトを作ろうと思っているのですが、やっぱりそうなるとサイト自体のデザインもしっかりしないといけないなと思い、いろんなサイトを調査中です。
参考になるなーと思ったサイトを一つ紹介。
北欧の雑貨ばかりを集めたNOASISというショップなのですが、北欧の雑貨はシンプルであきがこないのでいいですよね。
関連条文
・第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)
・第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)
・第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)
・第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)
・第137号 民法 第162条 所有権の時効取得(20060505)
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