第134号 民法 第157条 中断後の時効の進行
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第134号 2006・2・22
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、134号ということで、民法157条の解説です。
この民法157条は、かなり重要な条文ですので、しっかりと覚えておいてください。
ただ、内容自体はわかりやすいと思いますので、安心してください。
それでは、さっそくはじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第157条 (中断後の時効の進行) ▼▼▼
1項
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2項
裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
■■ 解説 ■■
147条の解説で、請求や差押え、承認があった時は時効が中断するということを解説しました。
時効の中断があると、それまで進行してきた期間が全てムダになってしまいます。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。
そして、その9年後にAさんが「金を返せ!」と言ったのに対して、Bさんが「もうちょっと待ってくれ!」と言いました。
「もうちょっと待ってくれ!」と言うことは、時効の中断事由たる「承認」にあたるということは今までも説明してきました。(147条3号)
ですから、この時点で、9年間の経過ということがムダになってしまうわけです。
あと1年たてば、Bさんは時効を援用して借金がチャラになるとこだったので、残念というわけです。
しかし、一度時効が中断すると、その後は永遠に時効が成立しないかというと、そうではありません。
時効が中断すると、またその時点から新たな時効が進行するのです。
それを定めたのが、この民法157条です。
ですから、先ほどの事例でいうと、9年後に時効が中断して、今までの9年間はムダになってしまいます。
しかし、そこからまた新たな時効が進行して、その後10年間経過すると時効が完成するのです。
つまり、金を借りた日から、19年後の時点で、Bさんは時効を援用して借金から免れることができるのです。
「時効が中断するとその時点から、新たな消滅時効が進行する」
これは、すごく重要ですので、しっかりと覚えておいてください。
ただ、2項で裁判上の請求による場合は、裁判が確定した時点が起算点となりますので、ちょっと注意してください。
■■ 豆知識 ■■
この157条は、時効制度の趣旨からも説明することができます。
時効制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護しない」でしたよね。
つまり、時効中断事由が発生すると、その時点で、権利の上に眠っているということができなくなるわけです。
しかし、その後また一定の期間何もしなければ、それは、権利の上に眠っているということになります。
ですから、この157条が定められているのでしょう。
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■ 編集後記 ■
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管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
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(裏編集後記)
Webデザインを習い始めてから、いろいろなサイトを見るときも、見方が変わってきました。
普段、何気に見過ごしているようなことでも、意識して見るのと、そうでないのとでは物の見え方が全然違います。
何をするにしても、何気なく見るのではなくて、意識して見るということが大事ですね。
関連条文
・第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)
・第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)
・第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)
・第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)
・第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)
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