第131号 民法 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第131号 2006・2・9
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、131号ということで、民法154条の解説です。
天気予報では、暖かくなると言っていたわりには、寒いですね。
まぁ、それはいいとして、今日の民法154条の解説はすぐに終わると思います。
なぜかというと、前に説明した民法149条とほとんど同じだからです。
さらっと読んで理解していただけると思います。
さて、それでは始めましょう!!
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▼▼▼ 民法 第154条 (差押え、仮差押え及び仮処分) ▼▼▼
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
■■ 解説 ■■
さて、以前の民法149条のところで、裁判上の請求が却下されたり、訴えの取下げがあった場合には、時効の中断の効力は生じないということを説明しました。
この154条も、ほとんど同じ趣旨の規定です。
つまり、差押えや仮処分が権利者の請求や法律の規定の違反があるなどの理由で取消されたときは、時効の中断の効力は生じなかったということになるわけです。
特に難しいことはないと思いますし、前回と同じ説明を繰り返すだけになってしまうので、特にこれ以上解説することはありません。
忘れたという方は、149条の解説をバックナンバーで確認しておいてください。
ただ、149条の部分のアップがまだ完了していませんので、後日アップしてから確認してください。
バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/
■■ 豆知識 ■■
今日は、実力テストということで、今までの成果を試してみましょう。
司法試験の平成12年度の択一試験に出題されたものを一つ紹介しますので、一度考えてみてください。正しいか、誤っているかで判断してください。
Aは、現在、27歳であるが、11年前、親権者である両親の同意を得ずに、Bから1ヵ月後に返済するとの約束で20万円を借り受けたところ、突如、Bからその返済を求められた。Aは、11年前のBとの消費貸借契約の際に、「この債務の消滅時効の期間は、12年とする。」旨を約束していたとしても、消滅時効を援用して返済を免れることができる。
一度、自分で考えてみてください。次回、解説したいと思います。
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■ 編集後記 ■
説明を聞いたり、本を読んだりして記憶・理解する勉強をインプットといいます。
反対に、問題を実際に解く勉強をアウトプットといいます。
今、このメルマガでやっているのはアウトプットの勉強ですが、今日の豆知識の部分はアウトプットの勉強になるわけです。
そして、効率よく勉強をするには、インプットとアウトプットをバランスよく行う必要があります。
インプットを完全にやってからでないと問題は解けないから、とにかく先にインプットばかりするという勉強のやり方は効率が悪いです。
インプットが不十分で、問題を解いても分からなくても、問題をまず解いてみるということが大事なんです。
別にわからなければ答えを見ればいいわけですし、問題を実際に解いてみてはじめて、今までやってきたインプットの本当の理解が得られるということはよくあります。
ということで、このメルマガでも、時々アウトプットの訓練もしていこうと思います。
自分で考えて、問題を解くのは、正直しんどいです。でも、しっかりと法律の力をつけたいという方は、ぜひ、挑戦してみてください。
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(裏編集後記)
ネットビジネスが大流行ですね。ヤフオク、せどり、アフィリエイト、株、FXなど。
特に、アフィリエイトは、元手ゼロで、ノーリスクではじめることができるので、誰にでもできて、ちょっとした小遣い稼ぎになるので、いいですね。
私の周りでもやっている人が増えてきました。
関連条文
・第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)
・第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)
・第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)
・第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)
・第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)
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