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第126号 民法 第147条 時効の中断事由

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第126号 2006・2・3
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

昨日、変な姿勢で寝たせいかもしれませんが、首が痛いです。

首や肩がこるのは、運動不足も原因の一つかもしれません。

ちょっと、筋トレでもして、運動をしようと思います。

マッサージチェアが欲しくて楽天で調べてみましたが、高いですね。今の私には買うことができません。

でも、欲しいです!!マッサージチェア!! 

そんな話はいいとして、さっそく始めましょう!!

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▼▼▼ 民法 第147条 (時効の中断事由) ▼▼▼

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

1、請求
2、差押え、仮差押さえ又は仮処分
3、承認

■■ 解説 ■■

この民法147条も非常に重要な条文です。

債権者にとっては、自分の権利が時効で消滅してしまうというのは、大変なことですよね。

ですから、ある一定の事由があったときに時効が中断することが認められています。

まず、1号ですが、「請求」です。

請求は、権利者が時効の利益を享受する者に対して、その権利を主張することをいいます。

債権者が債務者に対して「払え!」と言うことなどです。

ただ、ここで注意しなければいけないのは、単に「払え!」と言っても、この147条の1号にいう「請求」にはあたらず、時効は中断します。

「請求」と認められるためには、何らかの裁判所による手続きを経ている必要があります。

単に「払え!」と言ったり、催告する手紙を出しただけの場合は、「催告」といって完全な時効中断は生じません。

ですから、よくクラブのママが客に定期的に手紙を出しておけば、客の飲み代のツケは時効にかからないという話がありますが、あれはウソです。

それだけでは、時効は中断しません。

催告については、153条の解説のときに詳しく説明します。

次に、2号の差押さえなどです。

これは、わかりますよね。差押さえをするとその時点で時効は中断します。

最後に3号です。

承認とは、時効の利益受ける者が権利の存在などを認めることをいいます。

例えば、100万円全額の返済を請求された場合に、一部の10万円だけ返済したとか、利息だけ支払った場合です。

このような行為をするということは、債務があることを認めているからですよね。

債務がないのであれば、一部の返済や利息を支払ったりするはずがないからです。

■■ 豆知識 ■■

今日の豆知識は、 資格試験 にはよく出題されますが、普通に生活していれば、あまり関係ないものですので、興味のある方だけ読んで考えてください。

資格試験 を受ける方は覚えてください。

1、債務者が債務の存否を調査するために猶予を求めること。

2、物上保証人が被担保債権の存在を承認すること。

これらは、3号の承認にあたりません。

特に、2の場合は、債務者のみならず物上保証人自身との関係でも「承認」にあたりません。

物上保証人というのは、債務者でないのに、自分の土地に抵当権などを設定されている人です。

例えば、AさんがBさんに1000万円を貸しました。その時に、Bさんだけでは返済の能力が十分でないので、Cさんの土地に抵当権が設定されました。

この場合の、Cさんのことを物上保証人といいます。

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■ 編集後記 ■

いつもは、インスタントコーヒーを飲んでいるのですが、ちょっとおいしくコーヒーを飲みたくて、コーヒーメーカーを買おうかと考えています。

あまり、使い方も知らないド素人ですが、一度挑戦してみようと思います。

5,000円以内のものを探しているのですが、東芝の3,500円のものを見つけました。

きちんと作ればおいしいんですかねー。ちょっと楽しみです。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

他の地域では、どうか知りませんが、京都ではまだワイヤレス接続ができる喫茶店がまだ少ないんですよね。

ワイヤレス接続の環境ができる喫茶店がもっと増えれば、朝コーヒーを飲みながらいろいろとできるので、便利なんですが。

これから増えてくると思いますので、期待しています。

関連条文

第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)

第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)

第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)

第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)

第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)

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