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第125号 民法 第146条 時効の利益の放棄

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第125号 2006・2・2
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

ちょっと、最近いろいろとたてこんでいますが、頑張ってメルマガの発行は休まないようにしたいと思っています。

今日は、民法146条の解説ですが、ちょっと重要な条文ですので、覚えてください。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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▼▼▼ 民法 第146条 (時効の利益の放棄) ▼▼▼

時効の利益は、あらかじめこれを放棄することはできない。

■■ 解説 ■■

さて、この条文は重要だといいましたが、内容はそれほど難しくはありません。

例えば、Aさんが、Bさんに100万円を貸しました。

その時に、「たとえこれが時効になったとしても、時効を援用はしません。」ということが契約されていたとします。

つまり、時効の利益をあらかじめ放棄するような契約です。

しかし、このような契約は効力を生じません。

ですから、もし10年経過すれば、Bさんは時効を援用して、返済をする必要がなくなります。

これを定めたのがこの146条です。

では、なぜこのような規定があるのでしょうか。

1つ目は、時効というのは、公益的な制度とされていますので、当事者の意思で自由にそれを変更することはできないからです。

それから、2つ目ですが、こちらの方がわかりやすいと思います。

さきほどの事例のように、消滅時効が問題となる場合、金を借りる側の債務者であるBさんは非常に立場が弱いわけです。

そんな状態だと、債権者であるAさんが、「あらかじめ時効を放棄しておけ!」と強制する可能性があります。

とすると、債務者であるBさんはかわいそうですよね。

ですから、あらかじめ時効を放棄することができないと規定されているのです。

■■ 豆知識 ■■

146条は、「あらかじめ放棄することはできない」と規定しています。

ですから、時効の完成後に時効の利益を放棄することは許されます。

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■ 編集後記 ■

今日の146条は、分かりやすい条文だったと思います。

前回、債務の承認の話をしましたが、この話は、ミナミの帝王でも取り上げられていたような気がします。

ミナミの帝王やナニワ金融道は、ちょっとした興味をもつきっかけになるので、おもしろいです。

竹内力の演技はいいですよね。

カオルちゃん最強伝説という映画があるのですが、あの竹内力の演技は最高です。

あのわけのわからなさ、が最高です\(^O^)/

一度、時間のある時にでも見てください。

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関連条文

第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)

第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)

第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)

第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)

第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)

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