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第122号 民法 第138条 期間の計算の通則

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第122号 2006・1・30
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、期間の計算についての規定を全部まとめて紹介したいと思います。

というのも、それほど重要な条文ではないですし、読めばすぐに分かると思います。

特に解説することもないので、飛ばせる部分はどんどん飛ばしていきましょう。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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▼▼▼ 民法 第138条 (期間の計算の通則) ▼▼▼

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

▼▼▼ 民法 第139条 (期間の起算) ▼▼▼

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

▼▼▼ 民法 第140条  ▼▼▼

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

▼▼▼ 民法 第141条 (期間の満了) ▼▼▼

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

▼▼▼ 民法 第142条  ▼▼▼

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

▼▼▼ 民法 第143条 (暦による期間の計算) ▼▼▼

1項
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2項

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

■■ 解説 ■■

特に解説することはありませんが、期間という言葉の意味だけもう一度確認しておきましょう。

期間とは、ある時点からある時点までの継続した時間の区分のことをいいます。

それから、一つだけ重要なのが、140条です。

初日不算入の原則といって、期間を計算する場合のその初日は含まずに次の日から計算することになります。

これは、実務でも重要ですし、今日紹介した条文の中では一番大事だと思いますので、しっかりと覚えておいてください。

■■ 豆知識 ■■

細かい話なので、今日の豆知識は聞き流していただいてもかまいません。

これらの規定は、将来に向かって継続する期間について定めたものですが、過去に遡って継続する期間についても準用されます。

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■ 編集後記 ■

今日も、昨日よりはましですが少し頭が痛いです。

頭が痛いと、ほんとに何もやる気がしないです。突然の体調不良は仕方がないですが、自分でコントロールできることで、体調を崩したときは少し情けなくなります。

酒を飲みすぎると頭が痛くなる体質だと分かっているのだから、ある程度で抑えておけばよかったのです・・・。

みなさんも、体調管理には気をつけましょうね。

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関連条文

第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)

第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)

第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)

第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)

第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)

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