第118号 民法 第132条 不法条件
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第118号 2006・1・23
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今シーズンの冬はほんとに寒いですねー。またまた、京都でも雪が降りました。
今は、遅ればせながら「24」を少しずつ見ています。いつも話の終わり方が微妙で続きが見たくなります。
作り方がうまいですね!!
それから、私は、全然法律の勉強をしている者としては未熟者ですが、「法」とは何かということに興味がありまして、イェーリングの「権利のための闘争」という本を読んでいます。
今、このメルマガで紹介しているのは、いわば法律の形式面というか、技術面というかうまく表現できませんが、本質ではないのです。
そもそも、「法」って何でしょう?
ぜひ、一度みなんさも考えてみてください。イェーリングはこの本の中で「法=権力」(レヒト)として、話を進めています。
もし、興味がある方は、一度読んでみてください。
岩波文庫なのですごく安くて、460円です。今調べましたが、中古なら49円です。
それにしても、岩波文庫は安くて素晴らしい本が多くて、素晴らしい会社ですね。
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不法に対する権利の闘争
今、日本人に必要なこと
さて、今日は、132条、133条、134条を一気に解説したいと思います。
それでは、はじめましょう!!
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▼▼▼ 民法 第132条(不法条件) ▼▼▼
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
▼▼▼ 民法 第133条(不能条件) ▼▼▼
1項
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2項
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
▼▼▼ 民法 第134条(随意条件) ▼▼▼
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
■■ 解説 ■■
さて、これらの条文は民法が出題される試験においては本当によく出題されます。
全部を覚えるのは大変ですが、しっかりと理解していれば覚える必要はありません。
なぜなら、理解できていればその場で考えれば分かるからです。
その場で考えて分かることは覚える必要はないんですね。その場で考えても分からないもの、つまり、知ってるか知らないかという単純な知識は覚える必要があります。
人間の記憶できる量というのは限界があるらしいので、メリハリをつける訓練をしましょう。
まず、132条ですが、これは不法の条件を付けたり、不法の行為をしないことを条件とする場合の規定です。
これらは、両方とも無効になります。
例えば、「人を殺したら100万円あげる」とか「人を殺さなかったら100万円あげる」という事例の場合です。
後者の方は、有効としてもよさそうですが、やっぱり不法な事は許すべきではない、ということで民法は無効としています。
次に、133条です。これも考えれば分かります。
まず、1項ですが、例えば、「太陽に行くことができたら、100万円あげる」というような場合です。
こんなものは当然無効ですよね。
2項は、「誰かが太陽に行くことができれば、仕送りを停止する」というような場合です。
この場合、太陽に行くことなんて今の科学技術では無理ですから、仕送りを停止されることは絶対にありません。
つまり、無条件になります。
最後に、134条です。
例えば、「私の気が向いた時に、100万円払う」というような場合です。
つまり、気が向けば払うし、そうでなければ、払わないということです。
こんなものは、契約としての効力を認める必要はありませんよね。
したがって、無効になります。
■■ 豆知識 ■■
最後の134条ですが、「債務者の意思のみに係るとき」と規定されています。
では、「債権者の意思のみに係るとき」はどうでしょうか?
例えば、「私の気が向いた時に、100万円を払ってくれ」というような場合です。
これは、有効ですよね。常識的に考えても有効ですし、134条が「債務者の意思のみに係るとき」のみ無効、と規定していることの反対解釈として有効です。
この反対解釈という技術は、法律の勉強をするときによく使うので、覚えておいてくださいね。
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■ 編集後記 ■
今、男たちの大和という映画がやっています。まだ、見てないのですが、必ず見ようと思っている映画です。
実は私は、戦艦大和のことをあまり知りませんでした。
戦艦大和というのは、特攻隊だったんですね。片道分の燃料しか積載していませんでした。
その戦艦大和の事実が詳細に書かれている本があるのです。戦艦大和の乗組員の生き残りである、吉田満さんという方が書かれた「戦艦大和ノ最後」という本です。
淡々と事実が書かれていて、シンプルな本なのですが、それが却ってリアルにその場の状況をイメージさせてくれます。
大げさでなく、読んでいて涙が出てきます。
興味のある方は、ぜひ読んでみてください。講談社文芸文庫から出版されているのですがこれも安くて940円、中古なら、500円くらいです。
ただ、講談社文芸文庫のものは原文そのままなのか分かりませんが、カタカナと漢字で書かれていますので、読みにくいかもしれません。
以前から法律を勉強されている方は、その方が読みやすいと思います。
というのは、今紹介している民法もつい最近まではカタカナだったんです。
今は、改正されて現代語になっているのですが、法律の条文はカタカナで書かれていることが多いので、それに慣れてしまって、そっちの方が読みやすかったりもするのです。
今日は、2冊も本を紹介してしまいましたが、どちらも名著ですので、ぜひぜひ読んでみてください。
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