↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第113号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第113号 2006・1・15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

128条の説明に入る予定だったのですが、昨日は、3項の説明をするのを忘れていましたので、今日は3項の説明をしたいと思います。

それでは、さっそく行きましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第127条(条件が成就した場合の効果) ▼▼▼

1項
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2項
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3項
当事者が条件が成就した場合にの効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意志を表示したときは、その意思に従う。

■■ 解説 ■■

1項は、「成就した時からその効力を生ずる」。2項は、「成就した時からその効力を失う」と規定されています。

つまり、条件が成就した時から効力が発生したり、消滅したりするのです。

決して、遡って効力が発生したり、消滅したりするのではありませんので注意してください。

121条で、取り消しの効果について説明しましたが、取り消しの場合は遡って契約は無かったことになります。

ごっちゃにしないようにしてくださいね。

ただ、そこで登場するのが3項です。

当事者の特段の意思表示がない場合には、先ほど説明したとおり、その時から効力が発生したり、消滅したりするのですが、3項は、当事者の意思表示があれば、その効力の発生や消滅を遡らせることができると規定しています。

民法には、「私的自治の原則」と言う大原則があります。

つまり、どんな契約をするのかは自由なのです。ですから、当事者がそのような意思表示をすればそれに従うことになります。

3項は、かかる私的自治の原則を具体化した規定です。

ここで、ちょっとしたテストです。

私的自治の原則があるから、どんな契約をするかは当事者の自由とさきほどいいました。

しかし、全く自由ではなかったですよね。さて、それは何でしょうか?

そうです。一番典型的なのが90条でしたよね。

公序良俗に反するような契約は当事者の意思であっても無効になります。

思い出せないという方は、バックナンバーを参考にしてくださいね。

メルマガのバックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/

■■ 豆知識 ■■

ここからは難しいので、読み飛ばしていただいてもかまいません。

さきほど、3項で、効力を遡らせることができると言いましが、遡らせるとどうなるのでしょうか。

これは703条、704条の部分で説明する不当利得もからみますので、ややこしいのですが、遡らせると、初めから「法律の原因」がなかったということになって利息などの問題が発生するのです。

遡らせるかどうかは意外と重要なことなのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

ちょっとした用事で、久しぶりに大阪に行ってきました。

やっぱり人が多いですねー。でも、活気があってなかなか楽しかったです(^O^)

しばらく行くことはないと思いますが、また時間のある時にでも遊びに行きたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング.com
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

関連条文

第115号 民法 第130条 条件の成就の妨害(20062828)

第112号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part2(20062121)

第110号 民法 第126条 取消権の期間の制限(20061717)

第109号 民法 第125条 法定追認(20061717)

第108号 民法 第124条 追認の要件(20061515)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク