第107号 民法 第124条 追認の要件
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第107号 2006・1・7
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
本当に、寒い毎日が続いていますが、みなさんカゼを引かないように気をつけてくださいね。
さて、今日は、民法124条の解説ですが、非常に重要な条文です。
ただ、それほど難しいわけではないので、理解するのは簡単だと思うので、きちんと理解してください。
それでは、さっそく始めましょう!!
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▼▼▼ 民法 第124条(追認の要件) ▼▼▼
1項
追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2項
成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認することができない。
3項
前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
■■ 解説 ■■
未成年者がした契約や、詐欺・強迫によってなされて契約は取消すことができるということは今までも説明してきました。
また、取消さずに追認することができるということも説明してきました。
ただ、追認するためには、ある一定の要件を備えていることが必要です。
そして、それを規定しているのが、この124条です。
まず、1項ですが、「取消の原因となっていた状況が消滅した後でなければ、その効力を生じない」と規定されています。
例えば、18歳の少年が、勝手に単独で、自分のバイクを売る契約をしました。
この契約は取消すことができます。
しかし、その少年はバイクが高く売れたので、この契約を追認しようと思って、契約の1年後に追認しました。
この場合、追認の効力は生じそうですが、追認の効力は生じません。
なぜなら、この契約は取消すことができますが、その取消すことのできる原因というのは未成年だからです。
そして、契約の1年後ということは、まだ19歳で未だ未成年のままです。
つまり、追認した時点においてはまだ未成年であり、その取消原因である未成年という原因がまだ消滅していないのです。
もし、契約の日から2年後に追認していたとすれば、追認した時点では、20歳になっていますので、その追認は有効になります。
詐欺の場合は、自分が詐欺されていたことに気づいた後でなければ、追認しても効力は生じません。
詐欺による契約の場合、その取消しの原因というのは詐欺されたことですが、詐欺されていたことに気づいた場合には、その取消の原因が消滅したといえるので、その後であれば、追認は効力を生じます。
さて、なぜこのような規定があるのでしょうか。
もし、18歳の時に単独で契約をした場合、取消すことができるのは、未成年者を保護する必要があるからでしたよね。
なのに、19歳の時に追認すれば契約が有効になるとすると、未成年者を保護するために取消権を認めた意味がなくなってしまうからです。
詐欺の場合も、取消すことができるのは、詐欺された人を保護するためです。
そして、詐欺された事に気づいていない状態で、追認したからといって追認が有効になってしまうと、詐欺された人がかわいそうですよね。
反対に、詐欺されたことに気づいているのに、それでもかまわないと思って追認した場合には、別に詐欺された人もかわいそうではありません。
このような理由から、124条1項は規定されているのです。
■■ 豆知識 ■■
今回は、特に豆知識はありません。時間に余裕のある方はバックナンバーを読んで復習しておいてください。
今日も、具体例として挙げましたが、未成年者がした契約を取消すことができることを規定した条文は何条でしたか?
詐欺や強迫によってなされた契約を取消すことができるのは何条でしたか?
このように取消権などが認められるのは、何か法律上の根拠があるからです。
つまり、どこかにそのことを書いてある条文があるはずなのです。
一度、探してみてください。
バックナンバーを参考にしてくださいね。 → https://www.mainiti3-back.com/
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■ 編集後記 ■
未成年者がした契約や、詐欺によってなされた契約は取消すことができるというのはちょっと勉強するとわかると思うのですが、「じゃあ、その根拠は?」と聞かれるとなかなか答えられないものです。
常に条文を見るという勉強が大事です。とにかくめんどくさくても六法を見る!
これを習慣づけると法律の力はつきます。
六法は何かと役に立つので、1冊くらい持っておくといいと思います。
小さいコンパクト六法などがあり、値段も2000円もしないのでお買い得ですし、それくらいで十分です。
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