第106号 民法 第123条 取消及び追認の方法
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第106号 2006・1・5
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
昨日は、アンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。
資格を既にお持ちの方もたくさんいて、このメルマガの読者のみなさんは法律知識のある方が多いようです。
また、資格試験にも興味があるという方もたくさんおられるようです。
ただ、やっぱり資格試験なんて興味がないという方もおられましたので、資格試験に特化することはやめておこうと思います。
資格試験に出題されるような少し難しい話と、身近で役に立つようなものをバランス良く取り入れていこうと思いますのでこれからもよろしくお願いします。。
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▼▼▼ 民法 第123条(取消及び追認の方法) ▼▼▼
取消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
■■ 解説 ■■
今日は、簡単な条文ですので、解説はすぐに終わります。
詐欺や強迫による意思表示によってなされた契約は、取消すことができます。
そして、相手方は取消さないで、その行為を追認して、有効であることを確定させることもできるということも説明しました。
そして、その追認する方法を規定したのがこの民法123条です。
追認をするには、相手方が確定していれば、その相手方に対する意思表示によってすることが必要です。
例えば、Aさんが10万円の価値しかない偽物のゴッホのひまわりの絵を、本物であると騙して、Bさんに1億円で売りました。
この契約は、詐欺による意思表示によってなされた契約ですから、96条1項で取消すことができます。
しかし、騙されていることに気づいたけど、、「まぁ、いいや。」と思って、Bさんが追認する場合には、Aさんに対して、「追認します。」という意思表示をすることが必要だということです。
Bさんが、全く関係ないCさんに対して「Aさんとの契約を追認します。」と言っても追認の効力は生じないということです。
ある意味では当然なのですが、理由をつけるとすると、追認というのは、取消されるかどうかわからない不安定な契約を確定的に有効にして、当事者の法的な安定を図るものでしたよね。
とすると、相手方としては、追認したということを知らなければ、法的な安定性を得ることができませんよね。
不安定だった契約が確定的に有効になったということを知ってはじめて、当事者の法的安定性が図れます。
ですから、このような規定が定められているのでしょう。
ちなみに、この理由は私の私見ですので、ひっかかる方は一度調べてみてください。
おそらく合っていると思います。
■■ 豆知識 ■■
今日の条文に関しては、特に豆知識はないのですが、言葉の説明を少しだけしたいと思います。
今まで何度か、詐欺によってなされた意思表示には瑕疵があるということを言ってきましたが、詐欺や強迫によってなされた意思表示を「瑕疵ある意思表示」と言います。
瑕疵は「かし」と読むのですが、簡単に言うと傷があるというようなことです。
それから似たような言葉に「意思の欠缺」というものがあります。
「いしのけんけつ」と読みます。
例えば、95条の錯誤のような場合です。
「瑕疵ある意思表示」と「意思の欠缺」の違いというのは、非常に難しいので、聞き流してもらってもいいのですが、意思の欠缺の場合は、内心的効果意思と表示上の効果意思が食い違っている場合を言います。
他方、瑕疵ある意思表示は、内心的効果意思と表示上の効果意思が一応は一致している場合をいいます。
ここまでくると本当にややこしいのですが、最後にもう一つだけ。
瑕疵ある意思表示の場合は、取消すことができ、意思の欠缺の場合は、無効となります。
もし、興味のある方がいれば、93条から96条までの条文をチェックしてみてください。
取消と無効がきちんと区別されています。
バックナンバーを参考にしてくださいね。 → https://www.mainiti3-back.com/
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■ 編集後記 ■
今日の豆知識は、かなり難しかったと思いますが、あまり気にしないでください。
そういうものかという感じで読み流していただければけっこうです。
明日は、少し重要な条文ですので、頑張っていきましょう!
それでは。
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