第92号 民法第111条 代理権の消滅原因
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第92号 2005・12・4
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、92号です。
表見代理はほんとに難しいですよね。説明するのもほんとに難しいです。
ほんとは、もっともっと説明したいことがあるのですが、1日3分で読める量ですので、限界があります。
量を増やすと読むのが大変で、続かなくなると思いますので、そのバランスが難しいです。
負担にならないくらいの量で、できるだけ大事な部分に優先順位をつけてやっていこうと思っています。
今日は、表見代理とは少し離れて簡単な条文ですので、気楽にいきましょう!!
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▼▼▼ 第111条 ▼▼▼ (代理権の消滅原因)
1項
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1、本人の死亡
2、代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2項
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
■■ 解説 ■■
今日は、特に説明することはありません。
条文を読んでそんなものかと、思ってもらえればいいと思います。
ただ、法律系の資格試験にはよく出題されますので、受験を考えている方はそのまま覚えてしまってください。
この111条は、代理権の消滅事由に関する通則的な規定です。
本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判。これを基本として覚えておいてください。
代理には、法定代理と任意代理がありましたよね。
そして、法定代理についての消滅事由はこの111条にあげられているものに限られます。
ただ、任意代理の場合は、さきほどの、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判に、さらに本人の破産というのがプラスされます。
ややこしいですが、試験を受けることを考えている方は、頻出ですので、必ず覚えてくださいね。
別に試験なんて受ける気はないという方は、こんなものは覚えなくてかまいません。
もし、何かあれば、六法を見ればすぐにわかりますから。
■■ 豆知識 ■■
今日の豆知識ですが、資格試験に興味のある方のためにこの覚え方を紹介します。
まず、基本として、「本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判」というのは覚えてしまってください。
これが、そのまま法定代理権の消滅事由です。
そして、任意代理の場合は、さらに本人の破産がプラスされます。
これが、任意代理と法定代理のどっちだったかをよく忘れてしまいます。
でも、少し考えればわかります。
つまり、任意代理の場合は、委任契約が同時になされることが多くて、その場合、報酬が発生することが多いのです。よほど暇な人でない限り、代理人なんてやりませんよね。
にもかかわらず、本人が破産した場合にまで、代理権が消滅しないとなると、仕事をしたのに金がもらえないということになります。
ですから、任意代理の場合は、本人の破産というのも消滅事由になるわけです。
他方、法定代理の場合は、法律で自分の意思とは関係なく代理人が選任されるわけですからあまり報酬が発生することはありません。
ですから、本人が破産するかどうかなんて関係ないわけです。
だいたい、こういうイメージを持っておけば忘れないと思います。
それから、委任契約の終了事由は、この任意代理権の消滅事由をそのまま流用することができます。
また、それは653条のところで説明します。
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■ 編集後記 ■
昨日、紹介したバーチャルFXですが、なかなかおもしろいです。少しづつやり方を掴んできたような気がします。
でも、所詮バーチャルですから、緊張感がないですけどね。リアルマネーでやる前の練習です。
もし、FXに興味がある方は、どんなものかということと、練習を兼ねて一度やってみてくださいね。
リアルマネーでやるには、事前の練習をしておいた方がいいですからね。
FXって、金利が発生するのですが、これがめちゃくちゃ高いんです
日本が低すぎるだけなのかもしれませんが、スワップというのですが、元手が10万円くらいあれば、月に1万円くらいの利息が発生することもあります。
日本の銀行に預金なんてしておくのはもったいないです。
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