第86号 民法第107条 復代理人の権限
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第86号 2005・11・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、86号で、民法107条の解説です。
今まで代理人の話をしてきているわけですが、今日で復代理人の話は終わりです。
ただ、代理に関してはまだまだ重要で難しい問題が山盛りです。
とりあえず、今日の解説はそれほど難しくないので安心してください。
今まで、このメルマガを読んでこられた読者の方であれば、何の問題もないと思います。
ただ、今回が初めてという方もおられると思いますので、今までのバックナンバーを公開していますので、そちらを時間のある時にでも読んでみてください。
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▼▼▼ 第107条 ▼▼▼ (復代理人の権限)
1項
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2項
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
■■ 解説 ■■
107条は、復代理人の権限についての規定です。
今まで、何回も説明してきましたが、復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人であると説明してきましたよね。
そして、復代理権は代理人の代理権が基礎となっています。
それを前提に考えるとわかりやすいです。
まず1項ですが、そのままですよね。
権限外の行為をすることができないのは当然ですし、本人を代表します。
代理人を代表するわけではないんですね。
そして、2項です。
復代理人は、代理人の代理権が基礎となっていますので、当然代理人と同じ権限しかありません。
代理人の代理権の範囲を超えることはできないということです。
この107条は今まで説明してきたことをしっかりと理解できれば何の問題もないと思います。
ということで、今日で復代理人は終わりです。
■■ 豆知識 ■■
復代理人は、相手方から何か物を受け取ったときは、それを本人に渡してもいいし、代理人に渡してもかまいません。
そして、代理人に対して物を引き渡しても、本人に対する関係でもその引渡し義務は消滅します。
なぜなら、2項で「復代理人は・・・代理人と同一の権利を有し、義務を負う」と規定されているからです。
これは、法律系の資格試験では非常によく出題されます。
資格試験の受験を考えている方は、そのまま覚えてしまってください。
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■ 編集後記 ■
復代理人のように、2人以上の人が登場すると非常にややこしくなりますよね。
そういう分かりにくくなったときは、図を書いてください。
人間の脳は一時的に考えられる量が決まっています。
図を書くことによって、その部分は考える必要がなくなりますので、次のステップについて考えることに集中できます。
これは、勉強だけでなく全てに応用できます。とにかく何でもいいから紙に書いてみると、そこから新しいことが分かったり、発見できたりします。
ぜひ、紙に書くという習慣をつけてください。
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