第98号 民法 第115条 無権代理人の相手方の取消権
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第98号 2005・12・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、98号です。
今日は、民法115条の解説です。
今日も分かりやすい条文だと思いますので、簡単に説明して終わりたいと思います。
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▼▼▼ 民法 第115条(無権代理人の相手方の取消権) ▼▼▼
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間は、相手方が取消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
■■ 解説 ■■
115条は、無権代理行為がなされた場合の相手方の取消権を定めた条文です。
無権代理がなされた場合、勝手に無権代理行為をされた本人は、追認することができるということを前回説明しました。
反対に、相手方は、その契約を取消すことができます。
取消されると、初めから契約がなかったことになりますので、相手方は契約の拘束力から逃れることができます。
ただ、相手方が代理権を有していないことを知っていた場合には、取消すことができなくなります。
相手に代理権がないことを知っていたんだったら、初めから契約なんてするなよ!ということですね。
■■ 豆知識 ■■
今日の豆知識も細かいですが、法律系の資格試験・公務員試験には出題されますので、受験を考えている方は覚えておいてください。
取消しの場合は、本人と無権代理人のどちらに対して行使してもかまいません。
また、相手が代理権を有していないことについて、過失があったとしても取消権は行使することができます。
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■ 編集後記 ■
今日の、条文の解説は簡単だったと思います。
これくらいわかりやすい条文ばかりだと民法も楽なんですけどね。
表見代理という非常に難しい条文の解説は一応ひととおり終わったので、これからしばらくはわかりやす条文が続くと思いますので、頑張っていきましょう!!
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関連条文
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・第110号 民法 第126条 取消権の期間の制限(20061717)
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