第95号 民法 第113条 無権代理
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第95号 2005・12・13
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、95号です。
今日は、今までにも何回か言葉は出てきたのですが、「無権代理」という言葉を説明します。
113条の解説なのですが、あまり深入りすると、難しくなりすぎてしまうので、とりあえず、だいたいの意味だけ説明しようと思います。
さて、話は変わるのですが、そろそろクリスマスですね。プレゼントを迷っている方もたくさんいると思います。
さきほど、とってもおもしろいプレゼントを見つけました。
それは、なんと月の土地が買えるということなのです。証明書もしっかりと発行してくれるそうです。
しかも、値段が安い!買えない値段ではないのです。
1エーカー(約1200坪)の広さが、2,700円で買えるのです。だいたい、サッカーのグランド1つ分に相当する広さだそうです。
なかなか、おもしろいプレゼントだなぁと思います(^O^)
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▼▼▼ 民法 第113条 (無権代理) ▼▼▼
1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
■■ 解説 ■■
今まで、何度か「無権代理」という言葉は出てきましたよね。簡単にいうと、そのままなのですが、「権利の無い代理」をしたということです。
そして、それをした人を無権代理人といいます。
さて、この無権代理ですが、例えば、Bさんが代理権もないのに、「Aさんの代理人です。」と言って、勝手にCさんと取引をしたような場合です。
この場合、代理権がないので、このような契約は無効で、無権代理となります。
ただ、この無効というのが、当然に無効になるわけではないのです。
今までは、当然に無効になるというような言い方をしてきましたが、正確に言うと「本人が追認しない限り無効になる」のです。
どういうことかと言うと、さきほどの事例のように、Bさんが勝手に代理人としてCさんと取引をしてきた場合、仮にAさんの土地を買ってに売ってきたとします。
普通は、Aさんとしては「勝手なことをするな!」と思いますよね。でも、Bさんが非常に優秀な人で、通常の時価の倍くらいの値段で土地を売ることに成功した場合、むしろAさんは、「よくやった!」と言って契約を有効にしたいと思う場合もあります。
そのような、本人の利益を考えて、本人が追認をすれば、無権代理は遡って有効になるのです。
それを規定したのが、この113条1項です。
そして、相手方であるCさんからしても、無効になるよりは、有効になった方がいいですよね。
だって、もともと本人であるAさんと取引をするつもりだったのですから。
つまり、代理権がないにもかかわらず、無権代理をされた場合は、原則として無効なのですが、勝手に無権代理をされた本人Aさんが、その契約の効果が自己に帰属することを望んだ場合には、無権代理であっても有効にしましょうということです。
本人が追認することによって、無かった代理権が遡ってあったことになるというイメージです。
これが113条1項です。2項については、簡単のですが、明日に説明したいと思います。
■■ 豆知識 ■■
今、説明しているのは、無権代理ですが、それと似たような概念として、他人物売買というのがあります。
例えば、Aさんの持っている甲土地を、Bさんが、「甲土地は自分の物です。」と言ってCさんに売ってしまった場合です。
無権代理と他人物売買は非常に似ているのですが、実は全く異なります。
他人の物を自分の物として売っている場合が、他人物売買。他人の物を代理人として売っている場合が、無権代理となります。
ややこしいですが、しっかりと区別できるようにしてください。
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■ 編集後記 ■
いろいろな難しい言葉が出てくると混乱してきます。
法律の言葉は、ややこしいので、まずは、言葉の意味をしっかりと覚えるようにしましょう。
少しずつ慣れてくると思いますので、あまり考えすぎず淡々と読み続けるということも大事ですので、あまり気にしすぎないようにしてくださいね。
さきほどの月の土地ですが、おもしろいですよね。ちょっとロマンチックです。
値段もお手ごろですし、なかなかいい商品だなと感心してしまいました。
ちょっとしたギャグ的なプレゼントにいいかもしれないですね。
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