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第83号 第104条 任意代理人による復代理人の選任

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第83号 2005・11・16
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、83号で、民法104条の解説です。

今は、ずーっと代理人に関する条文を説明しているわけですが、さらに104条から復代理人という人が新たに出てくることになります。

出てくる人が多くなってくるつ難しくなってきますが、頑張っていきましょう。

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▼▼▼ 第104条 ▼▼▼ (任意代理人による復代理人の選任)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

■■ 解説 ■■

代理人というのは、本人から代理権を与えられて、特定の法律行為をする人でした。

そして、代理人は、本人から任されたことを自分ですることが多いのですが、あらゆる事情から、自分でせずに、さらに新たな代理人を選任することがあります。

この代理人が新たに選任した代理人を復代理人といいます。

ただ、これが少しややこしいのですが、この復代理人というのは、あくまで本人のために行為する人ですので、代理人の代理人ではなく、本人の代理人ということになるのです。

復代理人を選任するのは、代理人であっても、その選任された復代理人は、本人の代理人なのです。

ですから、復代理人がした法律行為は、代理人に帰属するわけではなく、直接、本人に帰属することになります。

復代理人が認められるのは、「本人の許諾を得たとき」又は「やむを得ない事由があるとき」だけです。

本人は、代理人を信用して特定の法律行為をする代理権を与えたわけですよね。にもかかわらず、勝手に新たに復代理人を選任されると困りますよね。

自分の知らないような人が、自分の代理人になるのは誰でも嫌なものです。

ですから、本人の許諾があったときや、やむを得ない事由がある場合にのみ、代理人は復代理人を選任することができるのです。

■■ 豆知識 ■■

復代理権は、代理人の代理権に基礎を置くので、代理人の代理権が消滅すると、復代理権も消滅することになります。

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■ 編集後記 ■

いろんな難しい言葉が出てきて、少し混乱してくるかもしれませんが、何回も読んでいるうちに、少しずつ慣れてくると思いますので、あまり気にしないでくださいね。

話は変わりますが、パソコンでの作業をするのにみなさんはマウスを使っていますか?

私も、もちろん使いますが、最近は少しずつマウスを使うことが少なくなってきました。

というのも、キーボードのショートカットキーを使いはじめて、そちらの方が格段に作業効率が上がるということに気づいたのです。

覚えるのが大変ですが、覚えて使いこなせるようになれば、間違いなく作業効率がアップします。

研修などでマウスを使わせないという企業もあるようです。

それくらい、同じ作業をするのにかかる時間が違ってくるんです。

みなさんも、ぜひショートカットを覚えてみてください。

最初は、よく使うものだけ覚えてしまいましょう。

私が、使っているのはこれです。

覚え方なども書いてあって、かなり使いやすい本です。

薄くてポケットサイズで、924円です。

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