第81号 民法第102条 代理人の行為能力
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第81号 2005・11・9
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、102条の解説です。
しばらく、発行が滞っていましたが、また、再開したいと思います。
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▼▼▼ 第102条 ▼▼▼ (代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。
■■ 解説 ■■
今日は、比較的簡単な条文です。
代理人になるための資格に関する条文ですが、代理人になるには行為能力が不要であるということを規定しています。
行為能力って何だっけっていう方はバックナンバーの5条くらいの条文から復習しておいてくださいね。
バックナンバーはこちらで公開しています↓
https://www.mainiti3-back.com/
さて、なぜ、代理人は行為能力がなくてもいいのでしょうか。
おそらくこのメルマガをしっかりと読んでいる人であれば、すでに気づかれていると思います。
そうですね。契約の効果は代理人に帰属しないからです。
なぜ、行為能力という制度があるかというと、能力が不十分であるにも関わらず契約をすることによって不利益を受けることを防ぐためでしたよね。
でも、代理人の場合は、確かに実際に法律行為をするのは代理人ですが、その契約の効果は本人に帰属するのであり、何ら代理人には帰属しません。
つまり、代理人に契約の効果が帰属しない以上、代理人を保護する必要がないのです。
ですから、代理人は行為能力者でなくてもかまわないというわけです。
このあたりのことがよく分からないという方は、99条あたりで説明していますので、そちらを確認しておいてください。
ただ、まだ99条までバックナンバーの公開が進んでいません。
もうしばらくお待ちください。
ということで、102条は、比較的簡単な条文でした。
■■ 豆知識 ■■
この条文が意味していることは、もう一つあります。
制限行為能力者が法律行為をした場合、取消すことができます。
しかし、代理人が制限能力者であった場合、行為能力を理由に取消すことができません。
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■ 編集後記 ■
今、戦艦大和の最後という本を読んでいるのですが、恥ずかしながら、戦艦大和が特攻するために作られた戦艦だったということを初めて知りました。
著者は、数少ない特攻隊の生き残りの一人なのですが、淡々とその時の状況を書かれています。
飾り気のない文章だからこそ、ほんとうに読んでいて涙が出てきます。
いろいろと考えさせられる1冊です。
ぜひ、みなさんも読んでみてください。
私は、この本を読んで絶対に戦争を起こしてはならないと改めて思いました。
それと同時に、私は別に右でも左でもありませんが、戦争で亡くなられた方に対する尊敬の思いも増しました。
小泉総理は、特攻隊の出撃のための基地になった知覧の平和記念館にいって、特攻隊の青年が出撃する前に書いた手記を読んで靖国神社に何が何でも参拝する決意を固めたという話を聞きました。
私は、現職の総理大臣が、例え私人として参拝したとしても、明らかに憲法に反すると思います。
憲法に反する疑いがある以上、許されない行為だと思いますが、小泉総理の気持ちが、少し分かる気がします。
ぜひ、「戦艦大和の最後」読んでみてください。ほんとうにおすすめです。講談社の文庫で1,000円しません。
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