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第70号 第92条 任意規定と異なる慣習

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第70号 2005・10・3
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、民法92条の解説です。今日は、久しぶりに重要度が低い条文なので、簡単に読み流していただければいいと思います。

というのも、明日からの解説がかなり重いんです。ほんとうは、一日で紹介しきれないくらいの極めて大事な条文です。

どうしようか、少し考えている最中です。いよいよ民法の難しさが、出てくるので、少し覚悟しておいてくださいね(笑)

ということで、今日は、休憩という意味もこめてさらっと流します。

それから、昨日、利息制限法の話をしましたが、それに関する判例をもう一つの「知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!」というメルマガで以前に解説しました。

ほとんどのサラ金が利息制限法を超える利息を取っています。武○士、レ○ク、ア○ムなど。

実は、法律的には利息制限法を越える利息は返済する義務はないんです。

興味のある方は、下のサイトにアップしておきましたので、見てください。

もし、現在金を借りていて、困っている方がいれば、絶対に見てくださいね。8号と9号の2つで紹介したので、8号の方から読んでくださいね。

https://www.mainiti3-back.com/

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▼▼▼ 第92条 ▼▼▼ (任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

■■ 解説 ■■

91条と同じような規定です。つまり、法律行為というのは、その地域などの慣習によってなされることが多いわけです。

そこで、法律行為の内容が不明確な場合は、慣習に従いましょう、ということを規定したのがこの92条ということです。

そういうもんだと思っていただければけっこうです。

■■ 豆知識 ■■

ほんとに細かいので、どうでもいいのですが、一応法律の適用される優先順位というのがあります。

それを紹介しておきますが、ほんとに細かいので、無視していただいてもいいです。

事実たる慣習(92条)>任意規定>慣習法(法令2条)

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■ 編集後記 ■

次回の93条から、ほんとに大変な条文の解説に入っていくことになります。

このメルマガも明日から本格的にスタートするといっても過言ではありません。

できるだけ、わかりやすく丁寧に説明していくつもりですので、一日で1条というペースにならないかもしれませんが、ご了承ください。

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関連条文

第79号 第100条 本人のためにすることを示さない意思表示(20051616)

第77号 第98条 公示による意思表示(20051616)

第76号 第97条 隔地者に対する意思表示(20051616)

第75号 第96条 詐欺又は強迫 Part2(20051515)

第73号 第95条 錯誤(20050808)

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