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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第8号 2005・4・23

みなさん、こんにちわ。今回は第8号ですが、最近ホットなサラ金に関する判例を紹
介します。
サラ金から借りた金は返さなくてもいいの?というタイトルをつけましたが、答えは
返さなくてはいけません。がっくりした方もいるかもしれませんが、その答えは法律
の範囲内では返さなくてはならないということです。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第8号 2005・4・23
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みなさん、こんにちわ。今回は第8号ですが、最近ホットなサラ金に関する判例を紹
介します。
サラ金から借りた金は返さなくてもいいの?というタイトルをつけましたが、答えは
返さなくてはいけません。がっくりした方もいるかもしれませんが、その答えは法律
の範囲内では返さなくてはならないということです。

もっと、端的にいいましょう。サラ金から借りた金は全部返さなくてもいいというこ
とです。特にヤミ金であればほとんどの金を返さなくてもいいですし、みんなも知っ
ている超大手の消費者金融がありますよね。そういう大手でさえ法律違反をしている
のです。

今日、紹介する判例は、昭和39年11月18日の最高裁判所の判例です。

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■事件の概要

今回は省略します。

■争点

債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元
本に充当されるか。

■結論

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払
つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当される
ものと解すべきである。

■解説

今回の解説をする前に少しだけ、関連する法律の紹介をしたいと思います。

まず、利息制限法というのがあります。その利息制限法の1条1項で金銭消費貸借契
約(金を借りたり、貸したりする契約のこと)について利息の制限があります。その
制限は以下のとおりです。

元本が10万円未満の場合         →年2割(20%)
元本が10万円以上1000万円未満の場合 →年1割8分(18%)
元本が100万円以上の場合        →年1割5分(15%)

ただ、この利息制限法には罰則規定がありません。つまり、それ以上の利息を取った
としても何ら処罰されることはないのです。
しかし、もう一つ重要な法律があって出資法というのがあります。そして、出資法で
は、29、2%を超える利息を取れば罰則があります。

つまり、20%〜29、2%未満の範囲の利息は、利息制限法違反ではあるけれど、
出資法違反ではないということになります。いわゆるグレーゾーンといわれていると
ころです。やってはいけないけど、罰則まではないという、まさにホワイトでもなく
ブラックでもなくグレーな部分というわけです。

そして、ほとんどのヤミ金は出資法に違反していますし、大手の消費者金はグレーゾ
ーンで利息を取ってます。ですから、大手の消費者金融はあれだけ堂々と広告を出し
ているにもかかわらず処罰されないのです。

じゃあ、利息制限法に違反しているグレーゾーンの部分の利息はどうなるの?という
のが今回紹介する判例です。そして、判例は利息制限法を越えて支払った利息は民法
491条によって当然元本に充当されるとしたのです。(民法491条は下に参照し
ておきます。)

結局長くなりましたが、どういうことかというと、例えば100万円を借りたとしま
す。するとこの100万円というのが元本になります。とすると利息制限法によると
利息は15パーセントまでということになります。しかし、グレーゾーンぎりぎりの
28%の利息で契約していたとします(契約させられたといえるかもしれません。)

そして、一年後の期日に元本を返済することができず、利息だけとりあえず返済する
ことにしようと思い、利息の28万円(100万円×28%)を支払ったとします。

すると利息制限法を超過している部分に関しての13万円(28万円−15万円)は
元本に充当されることになるのです。すなわち、その場合の残存元本は100万円で
はなく87万円になるということです。

そして、何年もサラ金と取引をしているという方がほとんどですよね。つまり、それ
を何年か続けているとどんどん元本が少なくなっていき、しまいには元本自体がなく
なっているということがあるわけです。

ほとんどの場合が、10年くらいサラ金と取引をしていれば元本がなくなっているら
しいです。さぁ、サラ金と長いお付き合いをしている方弁護士事務所に駆け込みまし
ょう!!

それから、利息制限法1条2項や貸金業法43条にみなし弁済規定というのがあるの
ですが、利息制限法の方は判例が事実上空文化させていますし、貸金業法の方もかな
り要件を厳格に解しているようです。ですから、だいたいの場合問題ないと思います

弁護士にしっかり相談するのがベストでしょう。

友人の弁護士から聞いたのですが、ほとんどの人が相談に来たときにはすでに手遅れ
になっていると言っていました。なぜ、もう少し早く来なかったのか、という方が本
当に多いらしいです。

それから、この判例の後にさらに画期的な判例が出ました。それは次回のお楽しみに


(参照条文)

民法491条1項
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合にお
いて、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。


■最後に

金を借りたら返す、というのは当たり前のことです。ですから、基本的には金を借り
たら必ず返しましょう。ただ、あまりにも非道なやり方であれば法が許さないという
ことです。

最近のヤミ金は一度自己破産した人はしばらく破産できないものですから、あえて破
産した人に金を貸して無理やり取り立てるということや他にもかなりあくどいやり方
をしているようですから気をつけましょう。

それから、あまりにも非人道的なことをされた場合には迷わず告訴しましょうね。病
気と同じで、できるだけ早く法律のプロに相談しましょう。告訴であれば弁護士でな
くても、司法書士、行政書士でも引き受けてくれると思うので、とにかく早い段階で
手を打ちましょう。

■注意

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方
は、最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。
星の数ほど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈
がされたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断してく
ださい。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介して
いる判例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いしま
す。

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