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94条2項類推適用 Part1

今回の話は、法律が難しいといわれる理由の一つだと思われる話を紹介したいと思います。
極論すれば、法律というのは解釈によってどのような意味にも考えることが可能なのです。
よく「物は言いよう。」といいますが、法律の世界では、まさしくその言葉がよく妥当し
ます。

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知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第21号 2005・5・29
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---------- 目次 --------------------------------------------------------------

1、第1章  はじめに
2、第2章  おすすめメルマガ
3、第3章  本題
      (事件の概要、争点、結論、解説、最後に、今日の得する法律知識)
4、第4章  おすすめサイト
5、第5章  編集後記
6、第6章  注意

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■■  第1章 はじめに  ■■


今回の話は、法律が難しいといわれる理由の一つだと思われる話を紹介したいと思います。
極論すれば、法律というのは解釈によってどのような意味にも考えることが可能なのです。
よく「物は言いよう。」といいますが、法律の世界では、まさしくその言葉がよく妥当し
ます。

ただ、それが法律の醍醐味なのです。やはり、人間の社会では、法律が想定しないような
事態がいくらでも生じるのです。そんな時に法律がないからどうしようもない、と言って
あきらめてしまってはかえって人間社会がうまくいきません。法の抜け穴を探す連中の横
暴を許す結果となってしまいます。

そのような、法律の想定外ともいえる事情が生じた時に、解釈でいろいろな論法を使って
妥当な結論を導きだす。これが、法の醍醐味であり、法律家の腕の見せ所なのです。

今日は、その中のテクニックの一つである、類推適用というテクニックを紹介します。

94条2項類推適用という、法律の勉強をしている人であれば誰でも知っているといっ
ても過言ではない論点の説明をしたいと思います。

ただ、94条2項類推適用という論点を理解するためには、まず、94条2項というもの
がどういう条文なのかをしっかりと理解しなければならないので、今日はまずそれを説明
したいと思います。

このメルマガ初の2回にわたっての解説となります。このメルマガも内容がかなり高度に
なってきました。このメルマガを読んでいて、何となく意味はわかるという方はかなり法
律の知識がついてきていると自信を持っていただいていいと思います\(^_^)/

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■■ 第3章 本題 ■■

さて、それでは本題に入りましょう。今日は、94条2項の解説をしたいと思います。

まず、94条という条文を見てみましょう。

94条

1項:相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。
2項:前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

さて、この条文を見て何が書いてあるのか理解できるでしょうか。ちょっと、難しいです
よね。

では、解説に入ります。まず、1項から解説します。

1項は、法律用語で通謀虚偽表示といいます。つまり、通謀して、ウソの意思表示をする
ことをいいます。

例えば、Aさんが、土地を持っています。それを、Bさんに売る気もないのに、Bさんと
通謀してウソの売買契約書を作成してBさんに土地を売るような場合があります。

でも、このようなウソの契約は無効ですよ、というのが1項です。なぜなら、そんなウソ
の契約を有効とする意味がないからです。

では、なぜそんな契約をする人がいるのでしょうか。これは、債務を免れる場合などに悪
用される場合があるのです。

どういうことかというと、例えば借金まみれで、唯一の財産が自分の住んでいる家だけと
いうAさんがいたとします。この場合債権者は、自分の債権を取り立てるために当然、A
さんの家を差し押さえます。

でも、Aさんは唯一の財産である家を取られると困るので、何とかして逃げようと、形だ
けというか登記上だけBさんに家を売ったことにして、登記をBさんに移転してしまうの
です。そうすれば、登記上はもはやその家はAさんのものではないので、債権者もその家
を差し押さえることができなくなります。

というように、このようなウソの契約をする人というのは意外と多いのです。


これで、1項がどういう条文なのか意味がわかっていただけたでしょうか。

ウソの売買(無効)       ホントの売買 
 A ---------------------→ B ----------------------→ C(善意)
 
 家             登記             

次に、2項です。さきほどの事例でいえば(上の図を参照)、Aさんは、一時的に形だけ
Bさんに家を売りました。ということは、A、Bたちはウソで家を売ったことにしている
としても登記はBにあるわけです。

それをいいことに、Bさんはそんな事情を知らない(事情を知らないことを善意といいま
す)Cさんに、「この家は自分のものだ。」と言ってその家を売りました。

この場合、さっきの1項からすればABの売買契約は無効ですよね。つまり、家の持ち主
はAのままです。ですから、Cは家の持ち主でなく何の関係もないBさんから、家を買う
という契約をしているだけなので、当然、その家を手に入れることはできません。

でも、ちょっと待ってください。Cさんの立場からすれば、Bは自分が持ち主だと言って
いるから、家を買ったわけです。しかも、Bは登記を持っているのです。

そんなBさんと売買契約をしたのに、土地を手に入れることができないというのでは、あ
まりにもCさんがかわいそうですよね。

そこで、2項は1項で無効となる場合でも、そんな事情を知らないCさんのような人が登
場してきた場合には、Aさんは、「1項で契約が無効だから自分が持ち主だ」とは言えま
せんよ、ということを規定したのです。

当然ですよね。Aさんは、わざわざウソの契約をして登記をB名義にしたわけです。そし
て、Cさんはそんなこと知らずにBさんが言っていることや、登記を信じて家を買ったわ
けです。どっちが、悪いかといえばAさんですよね。

自業自得というやつです。つまり、Cさんは94条2項で家を手に入れることができるこ
とになります。

というのが、94条という規定です。94条2項は、ウソの契約をした人よりも、そのよ
うな事情を知らずに新たに取引に入ってきた人を優先的に保護しようという規定です。


■■ 最後に ■■


また、善意という言葉が出てきました。善意と言うのは、ある事情を知らないことをいい
ます。反対に、ある事情を知っている場合は悪意といいます。

今回の事例で言えば、AB間の契約がウソでなされたものであることをCさんが知らなか
った場合には、Cさんは善意です。反対に、Cさんがそのような事情を知っていた場合に
は、Cさんは悪意ということになります。

そして、Cさんは悪意の場合は94条2項で保護されません。なぜなら、AB間の契約が
ウソでなされたものであり、Bさんは家の持ち主ではないことを知っていて、Bさんと家
の売買契約をしたような場合であればCさんを保護する必要はないですよね。

知ってるんだったら、そんな契約するなよ!ということになるわけです。

ということで、今回はここまでにしておきます。


■■ 今回の知ってて得する法律知識 ■■


相手と通謀してしたウソの契約は無効です。ただし、善意の第三者が登場した場合には、
その無効を主張することはできません。


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■■ 第4章 おすすめサイト ■■


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■■ 第5章 編集後記 ■■


パーフェクトプランという本をアマゾンで買いました。ミステリーなのですが、誰も殺さ
ない、誰も損をしない、そして、せしめる金は5億円という、内容だそうです。

特にこれから問題となるであろう、インターネットや株の最先端の技術を駆使している内
容らしく思わず買ってしまいました。

感想は、だいぶ先になるかもしれませんが、このメルマガで紹介したいと思います。


■■ 第6章 注意 ■■


このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方は最
高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。星の数ほど
判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈が
されたり、判例変更がされている可能性もありますので、自分の責任で判断してください
。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介している判例
の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いします。


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