第67号 第89条 果実の帰属
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第67号 2005・9・28
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日は、民法89条の解説です。昨日からのちょっとした続きです。
しばらく、重要な条文でしたが、今日は気楽に読んでください。
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▼▼▼ 第89条 ▼▼▼ (果実の帰属)
1項
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2項
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割り計算によりこれを取得する。
■■ 解説 ■■
ある意味では、当然のことを規定している条文です。
まず、1項です。天然果実とは、例えば、牛から出てくる牛乳でしたよね。
その元物から分離する時というのは、牛から牛乳を搾り出した時です。
その時に、これを収取する権利を有する者が牛乳を得ることができるということです。
結局、牛の飼い主が牛乳を取得することができるということです。
次に、2項ですが、法定果実は、例えば家賃でしたよね。
家賃は、契約期間に応じて払います。いつまでも払うなんてことは、ないわけです。
このある意味では、あたりまえのことを規定したのが、2項ということです。
昨日からの解説で、とにかく、天然果実、法定果実という独特の言葉に慣れていただければそれで十分かと思います。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
私は、比較的メールを活用するほうなので、アウトルックエクスプレスでは、不便なので、ユードラというメールソフトを使っています。
あの、ホリエモンも使っているメールソフトなのですが、慣れてくるとほんとに使いやすいので、手ばなせなくなります。時々、人のパソコンを使うときに、アウトルックエクスプレスを使うのですが、めちゃくちゃ使いにくいんですよね。
私も、それほどメールを活用していたわけではないのですが、「100億稼ぐメール術」というホリエモンの本を読んで衝撃を受けました。それ以来、メールを徹底的に活用するようにしています。
ホリエモンが、人間としてどうとかいうことは別にして、ぜひ読んでみてください。
ほんとに、衝撃を受けます。メールの威力というか、なんというか。
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