第61号 民法第81条 清算人の職務及び権限
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第61号 2005・9・9
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第61号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法81条、82条、83条の解説です。
このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。
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▼▼▼ 第81条 ▼▼▼ (清算人の職務及び権限)
1項
清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申し立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項
清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとみなす。
3項
前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
▼▼▼ 第82条 ▼▼▼ (裁判所による監督)
1項
法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
▼▼▼ 第83条 ▼▼▼ (清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届出なければならない。
■■ 解説 ■■
例によって、今日も特に解説することはありません。
90条くらいから、かなり難しい条文が登場しますので、それまでは流していきます。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識も特にありません。
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■ 編集後記 ■
世論調査によると、自民党がすごい勢いですね。
ほんとうにすごい詐欺師は、詐欺師だと分かっていてもだまされるといいますが、小泉さんは、詐欺師ではないですけど、世論を操作するのが非常にうまいと思います。
あの独裁者ヒトラーは民主主義から登場したわけですが、今の日本を見ていると、民主主義は独裁政治に陥る可能性があるんだなぁということを実感できますね。
今度の選挙は一体どうなるんでしょうか・・・
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関連条文
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