第60号 民法第78条 清算人の職務及び権限
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第60号 2005・9・5
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第60号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法78条、79条、80条の解説です。
このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。
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▼▼▼ 第78条 ▼▼▼ (清算人の職務及び権限)
1項
清算人の職務は次のとおりとする。
1、現務の結了
2、債権の取立て及び債務の弁済
3、残余財産の引渡し
2項
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
▼▼▼ 第79条 ▼▼▼ (債権の申出の催告等)
1項
清算人は、その就職の日から2ヶ月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2ヶ月を下ることができない。
2項
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
▼▼▼ 第80条 ▼▼▼ (期間経過後の債権の申出)
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
■■ 解説 ■■
もうしばらく、特に解説することはありません。退屈かもしれませんが、一応はしっかりと条文を読んでおいてくださいね。
法律の勉強をするのに、条文を読むことはとても大事なことで、条文だけを素読することはすごく勉強になります。
法律は、人を説得するための道具です。裁判では、法律を駆使して裁判官を説得できた者が勝利できるわけです。
その人を説得する時に、最も強力な武器は何だと思いますか?
そうです。当然、条文なのです。「民法○○条には、こう書いてあります。」というのが最強の武器であり、人を最も説得できる道具なのです。
ですから、解説がなくても条文だけをしっかりと読むという習慣を身につけておいてください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識も特にありません。
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■ 編集後記 ■
選挙まであと1週間ですね。
新聞などの調査によると自民党が単独過半数を取得する勢いのようです。
小泉首相の思い通りに事が進んでいるような気がしますね。選挙というのは政策や理論よりも、むしろ、パフォーマンスのうまい人が勝つような気がします。
一般大衆に受けがいい人が当選するというのが選挙のようです。
そう考えると、ナチスドイツのヒトラー政権のように民主主義でも、独裁の危険は常にあるのだなぁと実感しています。
それを最後に食い止めるのが司法権です。司法というのはあまり、派手なイメージはありませんが、「法の番人」といわれるように非常に重要な役割を担っていることを再認識しました。
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