第58号 民法第72条 残余財産の帰属
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第58号 2005・9・3
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第58号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法72条、73条、74条、75条の解説です。
このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。
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▼▼▼ 第72条 ▼▼▼ (残余財産の帰属)
1項
解散した法人の財産は、定款又は寄付行為で指定した者に帰属する。
2項
定款又は寄付行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3項
前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
▼▼▼ 第73条 ▼▼▼ (清算法人)
解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
▼▼▼ 第74条 ▼▼▼ (清算人)
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄付行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
▼▼▼ 第75条 ▼▼▼ (裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
■■ 解説 ■■
このあたりは一読して、それでOKです。
どんどん飛ばしていきましょう。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識も特にありません。
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■ 編集後記 ■
最近、英会話の勉強を初めました。といっても中学レベルすらよく理解できていないので中学1年生レベルからスタートです。
それと、教育テレビでやっている「100語でスタート英会話」を欠かさずチェックしています。
スクールに通うとかなり金がかかるので、どうしようか考え中です。
今日の新聞で見たのですが、日本でも階級構造が進行しているらしく、これからは、特別なスキルを持っているか、パソコン・語学能力に優れているか、でないと上層階級に入れないというようなことが書いてありました。
東大生の半分以上の親が、年収1000万円以上という統計もあるようです。
まぁ、何が幸せかは、人それぞれですから、別にどうでもいい話なのですが、それとは別の問題として、何でも勉強するということはすごく大事なことだと思いますので、ぜひこれからも頑張っていきましょう。
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
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関連条文
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