第56号 民法第68条 法人の解散事由
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第56号 2005・9・1
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第56号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法68条の解説です。ずーっと法人に関する条文の説明をしてきましたが、今回の条文からは、いよいよ法人が解散する場合に関する条文です。
法人の設立に関する規定から、組織に関する規定、手続きに関する規定を説明してきました。
そして、今回からは、法人が消滅する場面の規定です。
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▼▼▼ 第68条 ▼▼▼ (法人の解散事由)
1項
法人は、次に掲げる自由によって解散する。
1、定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
2、法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
3、破産手続き開始の決定
4、設立の許可の取消し
2項
社団法人は、前項各号に掲げる自由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
1、総会の決議
2、社員が欠けたこと
■■ 解説 ■■
さて、さきほども説明したように、68条からは、法人の解散に関する条文となります。
そして、この民法68条は、法人の解散事由を定めた条文です。
法人が解散するというのは、法人がその存在の目的である事業活動の執行を停止して、有していた財産関係の清算に入ることをいいます。
ただ、清算段階においても、法人格は消滅せず、清算という目的に必要な範囲で権利能力を有します。
どんな場合が解散事由になっているのか、ちょっと考えながら読んでみてください。
まぁ、そうだろうな、ということが書いてあると思います。
■■ 豆知識 ■■
かなり細かいのですが、興味のある方は豆知識として知っていて損はないと思います。
2項に関してですが、1号で「総会の決議」が解散事由となっていますが、これは総会の専権であり、理事会の決議で解散することはできません。仮に、定款で定めたとしてもそれには拘束力はありません。
なぜなら、理事会の決議だけで総会が解散されると、構成員の利益を害することになるからです。
解散という重大な事由は全員が集まる総会で決定しなさいということです。
次に、2項ですが、「社員が欠けたこと」が解散事由となっていますが、これは、社員が誰もいなくなることを意味します。仮に一人でもいたとすれば、それは解散事由とはなりません。
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■ 編集後記 ■
選挙の応援でいろいろと忙しくて、少しメルマガの配信が滞っています。できるだけ、休まずに発行するつもりですが、選挙が終わるまでは少し発行が遅れるかもしれませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
よくテレビに政治家が出ているのを見て思うのは、ほんとに政治家って問いに答えない人が多いですよね。わざとはぐらかしているのか、答える能力がないのか知りませんが。
もう少し、しっかりと問いに答えて、議論をつめて欲しいなと思いますね。
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