第55号 民法第67条 法人の業務の監督
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第55号 2005・8・25
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第55号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法67条の解説です。といっても、今日も問題のない条文です。さらっと流しましょう。
この辺りの条文はほんとに楽です。
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▼▼▼ 第67条 ▼▼▼ (法人の業務の監督)
1項
法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2項
主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3項
主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
■■ 解説 ■■
民法34条でも紹介したように、民法上の法人は、商法上の法人(株式会社など)、と異なり、主務官庁の許可を得てはじめて設立することができます。
それだけ、法人は主務官庁の監督を強度に受けています。
そして、それを具体化したのが、この民法67条です。1項で、主務官庁は法人を監督することができ、2項で、命令をすることができ、さらに3項で、業務及び財産の状況まで検査することができることを規定しています。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
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■ 編集後記 ■
今日は、報道ステーションに小沢一郎が出演していました。個人的に、あの人はけっこう好きなのですが、いろいろな意見があるようですね。
以前に、小沢さんが書いている「日本改造計画」を読みました。内容は、まったく忘れてしまいましたが、かなり端的に日本の問題点に切り込んでいたような気がします。
時間のある時にでも、また読んでみようと思います。
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関連条文
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