第54号 民法第63条 社団法人の事務の執行
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第54号 2005・8・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第54号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法63条、64条、65条、66条と一気に解説したいと思います。といっても、今回も、あまり問題ないので、さらっと読み流して終わりです。
この辺りの条文はほんとに楽です。
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▼▼▼ 第63条 ▼▼▼ (社団法人の事務の執行)
社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべての総会の決議によって行う。
▼▼▼ 第64条 ▼▼▼ (総会の決議事項)
総会においては、第62条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
▼▼▼ 第65条 ▼▼▼ (社員の表決権)
1項
各社員の表決権は、平等とする。
2項
総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3項
前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
▼▼▼ 第66条 ▼▼▼ (表決権のない場合)
社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
■■ 解説 ■■
特に解説するまでもない条文ばかりです。法人の手続きについての規定なので、読んでもらえれば理解できると思います。
ただ、一つだけ、民法66条に関連して説明をしたいと思います。
66条は、法人と特定の社員の関係についての議決をする場合には、その社員は議決権を有しないと規定しています。
これは、なぜだか分かるでしょうか?
これと同じような規定が、民法にはいくつかありますし、他の商法などの法律でもあります。
このような規定があるのは、なぜかというと、いわゆる利益相反になるからです。
つまり、法人と自分との関係についての議決に、自分が参加できるとすれば、自分に有利になるように議決するに決まってますよね。そんなことになれば、独裁の危険があるし、他の社員の利益を害することになります。
そこで、公正に議決が行われるようにするために、そういう議決には参加できないとしているのです。
■■ 豆知識 ■■
また、民法108条のところで説明しますが、民法108条も民法66条と同じような趣旨だと思われます。
一応、参考までに、108条を紹介しておきますので、どういう意味か考えてみてください。
108条 (自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
ちなみに、難しいので聞き流していただければいいのですが、この108条に反して、自己契約又は双方代理がなされた場合には、その契約の効果は「無効」ではなく、「無権代理」になると解されています。
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■ 編集後記 ■
今日は、雨が降ってだいぶ涼しくなってきました。いよいよ夏も終わりですね。
今年の夏は全く夏らしいことをしていなかったのですが、それにしてもやっぱり、夏が終わると寂しい気分になります。
夏は、早く冬にならないかなぁと思うし、冬は早く夏にならないかなぁと思うし、どっちもどっちなのですが、四季があるっていうのは、いいですよね。
常夏もいいですけど、四季があるっていうのは、ほんとに素晴らしい環境だと思います。
■■ おすすめの本 ■■
だいぶ以前に、「名もなき道を」という本を探していたのですが、どこの書店に行っても見つかりませんでした。
司法試験受験生の主人公が、20回、司法試験に受験して不合格になったという話で、最後には、死んでしまうという話らしくて、しかも、それが実話だったので、プライバシー権侵害か何かで裁判になって差し止められたらしいのです。
はっきりと、覚えていないのですが、確かそんな感じの本だったと思います。とにかくそういういわくつき本なので、どこに行っても手に入れることができませんでした。
憲法の判例をしっかり勉強している人なら、「名もなき道を事件」の名前くらいは聞いたことがあるかもしれませんが。
それで、先日、偶然にアマゾンで探していたら、何と「名もなき道を」が売っているのです!!思わず、注文してしまい、本日届いたのですが、これから時間のある時に読んでみようかと思っています。
また、後日感想を紹介したいと思います。
アマゾンには、まだ何冊かあるようなので、興味のある方は、ぜひ読んでみてください。
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管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
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関連条文
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