第50号 民法第55条 理事の代理行為の委任
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第50号 2005・8・12
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第50号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法55条の解説です。今回は、あまり問題ないので、さらっと読み流してください。
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▼▼▼ 第55条 ▼▼▼ (理事の代理行為の委任)
理事は、定款、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
■■ 解説 ■■
定款などで禁止されていない時に限り、特定の事項についてのみ、理事はさらに代理人を選任することができることを規定した条文です。
包括的に、代理することはできず、特定の事項のみを委任することができるとしているのは、理事と法人との信頼関係を守るためです。
つまり、理事というのは、法人から信頼されて、選ばれているわけです。にもかかわらず、理事がさらに、法人との信頼関係があるわけではない別の人に委任をすれば、法人としては困りますよね。
そういうことから、包括的な委任が禁止されています。
■■ 豆知識 ■■
今回は、あまり問題がない条文なので、特に豆知識はありません。
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■ 編集後記 ■
今日、ヨガの本を買ってきました。私は、以前から呼吸法にちょっと興味あったのですが、つい先日見たヒクソン・グレイシーのビデオで、ヒクソンもヨガの練習で特殊な呼吸法をしていました。
それで、すごく興味が出てきて、ヨガの呼吸法の本を買ってきて試しています。
「火の呼吸」というのがあり、1分間で200回以上の腹式呼吸をする方法があるのですが、非常に難しいですね。こつこつやっていきたいと思っています。
ただ、本だけでマスターするのは難しいのでしょうね。いずれ、機会があれば習ってみたいなー、という感じです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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関連条文
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