第48号 民法第52条 理事
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第48号 2005・8・9
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第48号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、48号ということで民法52条、53条の解説です。
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▼▼▼ 第52条 ▼▼▼ (理事)
1項
法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。
2項
理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は理事の過半数で決する。
▼▼▼ 第53条 ▼▼▼ (法人の代表)
理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
■■ 解説 ■■
理事を公益法人の必要不可欠な執行機関として、外部に対しては法人の代表として、内部にあっては、法人の業務を執行するものとした規定です。
理事の代表権は法人の目的の範囲に属する一切の事務に及び、非常に強力な権限を有しています。
■■ 豆知識 ■■
少し難しい話ですが、即時取得というのが192条に規定されています。また、192条を紹介する時に詳しく説明しますが、即時取得が成立するためには、善意・無過失が要求されます。
そして、その善意・無過失の判断は理事についてなされます。
つまり、理事は法人の代表として、理事の行為=法人の行為、と考えられているわけです。
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■ 編集後記 ■
とうとう、衆議院が解散されました。選挙の結果がどうなるか楽しみです。
今、政治に限らず全てにおいて大きな変革期を迎えているような気がします。
自分自身も、いろいろ考えなければならないなと思っております。
それでは、次回もお楽しみに!!
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関連条文
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・第75号 第96条 詐欺又は強迫 Part2(20051515)
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