第46号 民法第47条 登記の期間の計算
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第46号 2005・8・7
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第46号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法47、48条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませんのですぐに終わります。ここらへん条文はまとめて紹介してどんどん先に進みたいと思い
ます。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
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▼▼▼ 第47条 ▼▼▼ (登記の期間の計算)
第45条第1項及び前条の規定により登記すべき事項であって、官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した時から登記の期間を計算する。
▼▼▼ 第48条 ▼▼▼ (事務所の移転の登記)
1項
法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2項
法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記
しなければならない。
3項
同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
■■ 解説 ■■
このあたりの条文もずーっと登記に関する手続き的なものですから、特に問題はありません。
今日も、こんな条文があるのか、ということで読み飛ばしてください。
■■ 豆知識 ■■
今日も、昨日に引き続き法律独特の読み方を豆知識として紹介したいと思います。
兄弟姉妹を何と読むでしょうか?
普通は、「きょうだいしまい」ですよね。でも、法律の世界では、「けいていしまい」と読むことが多いです。
もう一つ、借地借家法というものがあるのですが、何と読むでしょうか?
普通は、「しゃくちしゃくやほう」ですよね。でも、法律の世界では「しゃくちしゃっかほう」と読みます。
ほんとに豆知識というか、雑学にすぎませんが、知っていて損をすることはないでしょう。
ちなみに、この借地借家法ですが、私達の日常生活にとても密着している法律なんです。
家を借りたりする時に、大家さんの横暴を許さないように、私達を守ってくれている法律です。
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■ 編集後記 ■
昨日、久しぶりにもう一つの私が発行している、メルマガを発行しました。
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それでは、次回もお楽しみに!!
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