第44号 民法第45条 法人の設立の登記等
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第44号 2005・8・4
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第44号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法45条の解説ですが、ほとんど説明することはありませんのですぐに終わります。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
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▼▼▼ 第45条 ▼▼▼ (法人の設立の登記等)
1項
法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
2項
法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
3項
法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に登記をしなければならない。、
■■ 解説 ■■
法人を設立したりすると、必ず登記をしなければならないのですが、それを規定した条文です。
登記というのは、その法人や会社などの、基本的な事項が記載されているもので、法務局に行けば誰にでも見ることができます。
他にも、不動産登記といって、家や土地の所有者は誰かといったことが書いてあるものもあります。
よくミナミの帝王などで、出てくるやつですね。登記を調べて、抵当権などが付いていなければ、それを担保に金を貸す、といった場面でよく出てきます。
■■ 豆知識 ■■
今日、紹介した条文に関しては豆知識というものはありません。
ちなみに、先ほど紹介した、不動産登記などの、登記の専門家が司法書士です。
司法書士は、つい最近簡裁代理権というものが与えられました。
簡単にいうと、小額の事件では司法書士が弁護士のように、裁判ができるようになったということです。
司法書士は、かなり魅力のある資格です。
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■ 編集後記 ■
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それでは、次回もお楽しみに!!
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まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
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関連条文
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