第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第41号 2005・7・31
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第41号ということで民法40条、民法41条、民法42条の解説です。
今日もはりきっていきましょう。
今日も、特に問題もなく、特に説明することもない条文なので、まとめて3つ紹介したいと思います。
あまり問題がない条文はどんどん、飛ばしていって、重要な条文をしっかりと説明した方がいいかな、と思いまして、そのような方針を採ることにしました。
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▼▼▼ 第40条 ▼▼▼ (裁判所による名称等の定め)
財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
▼▼▼ 第41条 ▼▼▼ (贈与又は遺贈に関する規定の準用)
1項
生前の処分で寄付行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。
2項
遺言で寄付行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
▼▼▼ 第42条 ▼▼▼ (寄附財産の帰属時期)
1項
生前の処分で、寄付行為をしたときは、寄附財産は、法人設立の許可があった時から法人に帰属する。
2項
遺言で寄付行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
■■ 解説 ■■
このあたりの条文は、ほんとにあまり説明することがありません。最初の方の条文は、退屈なものが多いので、しばらく我慢してくださいね。
条文を読んでもらえれば、だいたいの意味はわかると思いますし、それ以上に何か説明することもありません。
ただ、一つだけ、「準用」という言葉が出てきました。この「準用」という言葉はとても重要なので、豆知識で説明したいと思います。
■■ 豆知識 ■■
さて、「準用」という言葉ですが、民法に限らずいろいろな法律で、とてもよく出てくる言葉です。
どういう意味かというと、ある別の事項に関する条文を、類似する他の事項に必要な修正をして適用することです。
少し、難しいのですが、今日、紹介した条文は寄付行為に関する条文です。
そして、寄付行為は財産の支出を伴うので、贈与したり、遺贈したりすることと、性質がとても似ているのです。
ですから、贈与や遺贈に関する条文をそのまま寄付行為にも使ってしまいましょう、ということなのです。
ちなみに、贈与や遺贈に関する条文というのは、もっともっと後に出てくる条文です。紹介できるのはもっと先になりますが、楽しみにしていてください。
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■ 編集後記 ■
今日は、準用というのを説明しましたが、これが民法の難しさの一つでもあると思います。
どういうことかというと、民法は全部で1044条あるのですが、その一つ一つの条文がそれぞれ、独立して存在しているのではなく、全部が関連して存在しているのです。
だから、一部だけ理解していても、役に立たなくて、民法全体を理解できて始めて全ての条文がつながって、民法という法律を理解することができるのです。
「民法を制する者は、司法試験を制する!」言われているように、民法を理解することができれば、その中に全て法律のエッセンスが含まれているので、他の法律を勉強してもすごく飲み込みが早くなります。
あせらず、こつこつと勉強していきましょう。
■■ おすすめの本 ■■
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その憲法を理解できる、とても素晴らしい本を紹介します。
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それでは、次回もお楽しみに!!
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