第40号 民法第39条 寄附行為
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第40号 2005・7・30
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第40号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
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▼▼▼ 第39条 ▼▼▼ (寄附行為)
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
■■ 解説 ■■
この条文もほとんど説明することはないのですが、一つだけ難しい言葉があるので、その意味だけを説明したいと思います。
寄附行為(きふこうい)という言葉ですよね。
被災地に寄附をするという意味ではありません。寄附行為というのは、財団を管理・運営するための根本原則を意味します。
前に出てきた、定款という言葉とほとんど同じです。
それから、今回は財団法人という言葉も出てきています。簡単に説明すれば、読んで字の如く、財団法人とは、一定の目的のために設立された財産の集まりのことです。
他方、社団法人というのは、一定の目的のために設立された人の集まりのことです。
■■ 豆知識 ■■
豆知識というほどのことではないのですが、財団を設立するために財産を提供すること、すなわち、一般によく言う意味での寄附に近い行為ですが、これも寄附行為と呼びます。
ややこしいですね。でも、言葉の問題で、特に問題が生じるわけではないので、あまり気にしなくてもいいと思います。
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■ 編集後記 ■
ほんとに私的なことですが、今日、後輩といろいろと話をして、すごく心が打ち解けました。
後輩ですから、ずーっと以前から知っているわけですが、それほど深い話をしたことがなくて、今日はじめて、ふとしたことから、ちょっと深い話になって、すごく共感できたというか、何と言っていいかわからないのですが、すごくよかったです。
人間は、本心をあまり人に話さないものですが、それをちょっとしたきっかけで知ることができた時に、共感できて一気に親交が深まることがあるものですね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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