第39号 民法第38条 定款の変更
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第39号 2005・7・28
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第39号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
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▼▼▼ 第38条 ▼▼▼ (定款の変更)
1項
定款は、総社員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2項
定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
■■ 解説 ■■
この間、説明した、法人の根本規定である定款を変更する場合の条文です。
定款は、法人の根本規定なので、法人の事情に応じて、社員総会決議によって、自主的に変更できることを定めた条文です。
■■ 豆知識 ■■
少し難しいかもしれませんが、2項の主務官庁の許可は、定款変更の効力発生要件です。
つまり、社員総会の決議があったとしても、主務官庁の許可があってはじめて、その変更の効力が発生することになります。
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■ 編集後記 ■
民法上の法人というのは、あまり馴染みのないものなので、わかりにくいと思います。
あまり、難しい話も特にないので、軽く読み流していただいてもかまいません。
それでは、次回もお楽しみに!!
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