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第38号 民法第37条 定款

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第38号 2005・7・26
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は第38号です。今日もはりきっていきましょう。

今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。

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▼▼▼ 第37条 ▼▼▼ (定款)

社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

@目的
A名称
B事務所の所在地
C資産に関する規定
D理事の任免に関する規定
E社員の資格の得喪に関する規定

■■ 解説 ■■

民法上の法人を設立するには、定款を作成して、一定の事項を記載する必要があるという条文です。

一つよくわからない言葉があると思います。「定款」ですね。定款とは、一言で言えば法人の根本規定です。

以前にも、お話したと思いますが、民法上の法人はあまり問題になることは少ないと思いますので、軽く読んでいただければけっこうかと思います。

■■ 豆知識 ■■

民法上の法人が問題になることはあまりないと思うのですが、反対に、商法上の会社、特に株式会社が問題になることは、頻繁にあります。

もしかすると、このメルマガの読者様の中にも株式会社を設立しようと考えている方もいるかもしれません。

そこで、株式会社を設立する時に定款に記載しなければならない事項を豆知識として紹介したいと思います。

@目的
A商号
B会社ガ発行スル株式ノ総数
C会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数
D本店ノ所在地
E会社ガ公告ヲ為ス方法
F発起人ノ氏名及住所

ただ、今は、商法166条1項に規定されているのですが、知っている方もいるかもしれませんが、商法の大改正がなされて、つい先日国会を通過しました。施行は来年になるそうですので、今は旧法で紹介しておきます。

私も、まだ詳しく見ていないのですが、改正というよりも、商法の中の会社編というのが、独立して会社法というものになったらしいです。

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■ 編集後記 ■

豆知識で紹介した事項が、カタカナになっていて「あれ!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

でも、六法にはそう書いてあるのです。実は、民法の条文も、つい先日までは、カタカナが使われていました。去年、民法の改正がなされて、ようやくひらがなになったのです。

六法が少しは読みやすくなったと思いますので、一度、六法を読んでみるのもいいかと思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

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