第37号 民法第36条 外国法人
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第37号 2005・7・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第37号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
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▼▼▼ 第36条 ▼▼▼ (外国法人)
1項
外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2項
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
■■ 解説 ■■
外国の法人に関する条文です。営利を目的とする会社、いわゆる外資というやつですが、そのように営利を目的とする会社を設立することは許されるけども、前回説明したように営利を目的とせず、教育や宗教を本質とする民法上の法人は、日本で設立することは原則として許されないという条文です。
ただ、例外的に法律や条約がある場合には、設立することも許される場合もあります。
そして、2項は、法律や条約などで例外的に設立が許可された法人については、日本の法人と同じ権利を有することを認めています。
ただ、性質上外国の法人が享有することのできない権利などは制限がありますよ、ということを規定しています。
ほとんど、問題になることのない条文だと思います。さらっと、「そら、そうだろ!」と思っておいてもらえればいいと思います。
■■ 豆知識 ■■
この条文に関しても、特に豆知識というものはありません。
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■ 編集後記 ■
今年は、宅建の資格を取ろうかな、と思っています。
宅建の資格と取ろうと思っている読者の方も少しくらいはいると思いますので、自分自身がしっかりと合格してから、合格のコツみたいなものも、このメルマガ等々で配信していくつもりです。
といっても、今年受けるかどうかも、まだ不明ですし、受かるかどうかもわかりませんが・・・。
また、報告します。
それでは、次回もお楽しみに!!
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