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第36号 民法第35条 名称の使用制限

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第36号 2005・7・21
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は第36号です。今日もはりきっていきましょう。

今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。

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▼▼▼ 第35条 ▼▼▼ (名称の使用制限)

社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

■■ 解説 ■■

この条文は特に説明することはありません。読んだそのままですね。

関係ない者団体が、ウソの名前を勝手に使うと困りますよね。株式会社でもない、個人事業主がウソで株式会社という名前を使われると困るのと同じようなことです。

当然ともいえる条文でしょう。

■■ 豆知識 ■■

この条文に関しては、特に豆知識というものはありません。

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■ 編集後記 ■

パソコンの買い替えを少し考えています。ノートの性能もよくなってきたし、値段も安くなってきているので、いろいろと思案中です。

それでは、次回もお楽しみに!!

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