第35号 民法第34条 公益法人の成立
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第35号 2005・7・20
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第35号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
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▼▼▼ 第34条 ▼▼▼ (公益法人の成立)
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
■■ 解説 ■■
公益法人の成立に関する条文です。公益法人とは、公益に関する事業を目的としていて、営利を目的としていないものです。
宗教法人や学校法人などがありますが、これらの法人は税金があまり取られないなどいろいろな優遇措置があるようです。
営利、つまり金儲けを目的としていない法人なので、税金などの優遇措置があるのでしょう。
ただ、普通の会社、つまり金儲けを目的としている法人は、登記さえすれば誰の許可もなく会社を作ることができます。
しかし、この公益法人の場合は、登記をするだけでは設立することができなくて、主務官庁の許可が必要なのです。
いろいろな優遇措置があるのだから、ほんとうに、公益法人と認めるだけの組織があるのかなどをチェックすることが必要だからなのでしょう。
まぁ、日常生活であまり問題となることは少ない条文だと思います。
■■ 豆知識 ■■
さきほど、公益社団法人は営利、つまり金儲けを目的としていない、と言いましたが、公益目的を達成するための金儲けは許されます。
でも、学校法人や宗教団体なんて、教育や真理の探究という公益を主目的にしているのか、金儲けを主目的にしているのか、よくわからないことが多いですよね。
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■ 編集後記 ■
衆議院の解散が現実化してきました。もし、仮に解散総選挙となれば、小泉首相が今日、パウエル前米国務長官に言ったように、政界は大混乱となるのでしょうね。
民主党が政権を取るかもしれません。しばらく、政治から目が離せません。
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関連条文
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