第34号 民法第33条 法人の成立
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第34号 2005・7・19
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は第34号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、ほんとうに3分で終わります。さらっと読んでください。
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▼▼▼ 第33条 ▼▼▼ (法人の成立)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
■■ 解説 ■■
法人を設立するには、民法やその他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定主義を定めた条文です。
法人とは、正確にいうと、「自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たりうるものをいう。」と定義されます。
法人で一番わかりやすいのは、会社です。会社は営利社団法人といいますが、公益社団法人というものもあります。
ただ、株式会社などの場合は、商法が適用されることが多いので、民法上の法人が問題になることは比較的少ないと思います。
■■ 豆知識 ■■
会社の場合は、商法が適用されると書きましたが、別に会社でなくても、友人との間の取引でも商法が適用される場合は多いので注意しましょう。
これは、あまり知らない方が多いのですが、商法というのは民法の特別法なのです。
そして、「特別法は一般法を破る」という格言があります。つまり、民法と商法に同じような規定があったとしても、商取引であれば商法が優先的に適用されることになります。
反対に、商取引であるにもかかわらず、商法に規定がないような場合は、一般法にもどり民法が適用されることになります。
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■ 編集後記 ■
昨日の早朝に野中広務さんと後藤田さんが、テレビに出ていました。それで、今の日本の最大の問題点は議会制民主主義が機能していない、という点にあると言っていました。
まさしく、その通りなのでしょう。日本は議会制民主主義の国家であり、議会制民主主義とは、私達国民が選挙で選んだ国会議員が法律を作って、その法律を根拠に、内閣が様々な政策を執行するというものです。
とすれば、これはあくまで理想ですが、今問題になっている郵政民営化にしても靖国神社の問題にしても、国民の多数が反対の意思を持っているのなら、郵政民営化に反対している国会議員、靖国参拝に反対している国会議員に選挙で投票し、賛成している国会議員をみんな落選させればいいわけです。
比例代表制などの関係もありますが、小泉首相を首相の座から降ろしたければ、小泉さんに選挙で投票しなければいいのです。総理大臣は必ず、国会議員でなければならないことは憲法67条1項に明記してあります。
すなわち、小泉さんが選挙で落選すれば、首相には絶対になれないのです。
これはあくまで理想というか、純理論的な話ですが、民主主義を採用している限り国民の意思と政治にズレが生じるということはあまりないはずなのです。
にも関わらず、今の日本は国民の意思と政治がズレまくっています。せっかく素晴らしい民主主義という制度があるのですから、もっと活用できればいいですね。
■■ おすすめの本 ■■
今日は、編集後記が少し長くなってしまいました。せっかくなので、憲法のすばらしい本を紹介したいと思います。
憲法を少しでも勉強をしたことがある方なら、絶対に知っていると思いますが、憲法学者の大巨人である芦部信善先生の「憲法」という本です。
通称「芦部憲法」といわれている本です。芦部先生は戦後の日本の憲法学を作った偉大な憲法学者です。
それなのに、内容がすごくわかりやすくて、ほんとに誰でも読むことができる本です。
憲法改正が現実化してきた今だからこそ、みなさんにぜひ読んでもらいたい1冊です。
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