第29号 民法第29条 不在者の管理人5
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第29号 2005・6・14
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第29号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第29回ということで、民法第29条の解説です。
今日も、昨日の続きですが、今回で、不在者の管理人に関する規定は終りです。
今日も、1分で終わります。
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▼▼▼ 第29条 ▼▼▼
1項
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2項
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
■■ 解説 ■■
不在者の管理人が、不在者の財産を自分のために使ったりしてしまった場合に備えて、家庭裁判所は、管理人に担保を提供させることができるとしたのが1項です。
ただ、管理人は不在者の財産の中から相当額の報酬を貰うことができます。これを定めたのが2項です。
1項がムチで、2項が飴みたいなものです。
■■ 豆知識 ■■
今日も豆知識はありません。
■ 編集後記 ■
不在者の管理人の規定について、これだけしっかりと読んだのは私自信も初めてです。
特に今日の条文なんて、存在自体を知りませんでした。
毎日、メルマガを発行しながら勉強になっています。
それでは、次回もお楽しみに!!
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