第27号 民法第27条 不在者の管理人3
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第27号 2005・6・12
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は夜の配信になってしまいました。
今回は第27号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第27回ということで、民法第27条の解説です。
今回も1分で終わります。
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▼▼▼ 第27条 ▼▼▼
1項
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中からこれを支弁する。
2項
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3項
前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
■■ 解説 ■■
不在者の管理人の職務についての規定です。
管理人は、財産目録を作成して、管理すべき財産を明らかにする必要があることを規定した条文です。ある意味、当然の条文ですよね。
■■ 豆知識 ■■
このあたりに関する条文には、豆知識というほどのことがあまりありません。
不在者の管理人については、去年の司法試験の択一試験の第21問に出題されたと思います。
ただ、ほとんどの人が勉強していないジャンルだと思うので、やはりあまり気にしなくていい条文だと思います。
実務的には、大事な条文なのかもしれませんが。
それでは、次回もお楽しみに!!
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