第26号 民法第26条 不在者の管理人2
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第26号 2005・6・11
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第26号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第26回ということで、民法第26条の解説です。
今日も、昨日の続きです。ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わらせましょう。
今日も、1分で終わります。
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▼▼▼ 第26条 ▼▼▼
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
■■ 解説 ■■
本人が管理人を置いた場合でも、その本人が置いた管理人を裁判所が改任できるという条文です。
■■ 豆知識 ■■
このあたりに関する条文には、豆知識というほどのことがあまりありません。ということで、今日の豆知識はなしということになります。
何か少しでもいい情報を提供できるようにしたいと思っているのですが。
■ 編集後記 ■
昨日のPDAの話の続きですが、外で利用するのは、今のところメールがメインなので、それほど接続時間は長くないので、プランの変更を検討中です。
携帯電話にしても、何にしてもそうですが、プランを考えるのはめんどくさいですよね。
自動的にその月々に合わせて一番安いプランに変更してくれるようなサービスを提供して欲しいですよね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
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関連条文
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