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第3号 民法 第3条 権利能力

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第3号 2005・5・17
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第3号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第3回ということで、民法第3条です。

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▼▼▼ 第3条 ▼▼

第1項
私権の享有は、出生に始まる

第2項
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

■■ 解説 ■■

憲法14条は、人はみんな平等に権利能力を有すると定めていますが、それを民法でも宣言した規定です。

私たち人間を、法律上自然人といいます。そして、自然人は、出生と同時に権利能力を取得することを定めた条文です。

ちなみに、会社などを法人といい、法人も権利能力を有します。法人が権利能力を取得するのは、登記をした時です(商法57条)。

権利能力とは、権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格のことです。

■■ 豆知識 ■■

出生した時に権利能力を取得するわけですから、胎児には権利能力はありません。

しかし、例外が3つあります。それを、豆知識として紹介します。頭の片隅に入れておいてください。

  1. 1、不法行為による損害賠償請求(民法721条)
  2. 2、相続(886条)
  3. 3、遺贈(965条)

この3つの条文は重要ですので、要注意です。

例えば、721条に関していえば、最近JRの事故がありましたが、その被害者の中に妊婦さんがいたとします。

すると、その胎児は、事故の当時まだ生まれていないわけですが、生まれた後に、JRに対して損害賠償請求することができるのです。

■ 編集後記 ■

運動不足で、体があまりにもなまってきたので、そろそろ夏ということもあって、筋トレを少し始めました。

いろいろなことをし始めると本当に時間がなくなってきますよね。時間を管理するのは大事だなと実感しています。

それでは、次回もお楽しみに!!

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