第24号 民法第24条 住所3
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第24号 2005・6・9
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第24号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第24回ということで、民法第24条の解説です。
昨日の条文に引き続き、住所に関する条文です。これで、住所に関する条文は終りです。
ここ2、3日くらいはそれほど問題のない条文だったので、すごくメルマガの発行が楽でした\(^_^)/
でも、始めてしっかりと読んだ条文ばかりでしたので、勉強になりました。
まぁ、それはいいとして、今日もさらっと終わらしましょう。
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▼▼▼ 第24条 ▼▼▼
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
■■ 解説 ■■
特に解説はありませんが、民法の世界では私的自治の原則というのが妥当し、自分達で特約を定めた場合は、その特約がよほど、ひどい内容のものでない限り、有効となります。
この24条も、ある特定の行為について、仮の住所を選定した場合、それを住所としますよ、という条文です。
私的自治の原則の一つの現れともいえる条文でしょう。
■■ 豆知識 ■■
今日の条文も、それほど重要な条文でないので、豆知識というほどのものもありません。
ただ、私的自治といっても、社会的に許されないような内容の契約は有効となりません。
例えば、法律で規制しているものとしては利息制限法などです。私が、発行しているもう一つのメルマガである、「知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!」でも解説した、サラ金から借りた金は利息制限法を越える部分については返済する必要がないというのがその例です。
■ 編集後記 ■
以前から、外でもメールの受信ができればいいなと思っていたので、小さいノートパソコンを買おうと思っていたのですが、よく考えればメールの受信やちょっとしたWebの閲覧だけだったらPDAでも十分なので、結局PDAを買いました。
ほんとコンパクトで、持ち運びに便利でどこでも使えますし、しかも安いので、思わず買ってしまいました。これで、メールのやり取りが外でもできるので、大事なチャンスを逃さなくてすみます。
ただ、電気屋の人と話しをしていると、PDAはほとんど売れていないようです。
みんなノートパソコンを買うらしいのですが、なぜなんでしょうか。
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