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第21号 民法第21条 制限能力者の詐術

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第21号 2005・6・6
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第21号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第21回ということで、民法第21条です。

今日の条文は、短いのですが、とても重要な条文です。重要だけれでも簡単な条文ですので頑張って最後まで読んでみてください。

それから、先日ある読者の方から疑問のメールをいただきました。その内容が11条ノ2という条文の紹介がなくてそれ以降1条ずつ条文の番号がズレているのではないか、ということでした。

もしかすると同じような疑問をお持ちの方もいるかもしれませんが、民法はつい最近改正がなされました。ですから、11条ノ2というものはなくなりました。他にも、いろいろと改正されていますが、このメルマガでは、新法で紹介していきたいと思いますので、その点をご了承ください。

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▼▼▼ 第21条 ▼▼▼

制限能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

■■ 解説 ■■

以前に、未成年者や成年被後見人などの制限能力者がした契約は取り消すことができるということを紹介しました。

しかし、その未成年者などの制限能力者が詐術を用いて、つまりウソをついて自分は行為能力者であると偽った場合は、たとえ未成年者などの制限能力者であっても契約を取り消すことができなくなりますよ、という条文です。

例えば、18歳の人が偽造した免許証などを見せて自分は20歳であるとウソを言って携帯電話の契約をしたとします。この場合、本来は未成年者がした契約ですので、取り消すことができるはずなのですが、ウソをついているので、この21条によって取り消すことができなくなります。

ウソをつくような者まで保護する必要はないという考えなのでしょう。

■■ 豆知識 ■■

ただ単に自分が未成年者である、という事を何も話さなかったというだけでは、「詐術」にはあたらないので、取り消すことができます。

しかし、他の言動とあいまって、相手方を誤信させたような場合は詐術にあたる場合があり取り消すことができなくなります。

例えば、18歳の人が、「自分は20歳である」と言わなくても、「私は、去年の成人式に、テレビでよくやっているように暴れてましてねー。」と言ったような場合は、この人は去年で20歳になったんだ、と誤信させたことになるので、「20歳になった。」と言わなくても取り消すことができなくなります。

■ 編集後記 ■

成人式で暴れている人をいつもテレビで放送していますが、どうなんでしょうか。別に公共の電波を使ってまで、放送しなければならない事だとは思わないですが。。

それでは、次回もお楽しみに!!

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