第20号 民法第20条 制限能力者の相手方の催告権
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第20号 2005・6・4
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第20号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第20回ということで、民法第20条の解説です。
今日の条文は、かなり長いのですが、重要な条文なので、時間のあるときにでもしっかりと読んでみてください
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▼▼▼ 第20条 ▼▼▼
1項
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けていない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2項
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3項
特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4項
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
■■ 解説 ■■
今までに説明してきたように、制限行為能力者のした法律行為は、追認または取消しがあるまでは効力が確定せず、不安定です。いつ取り消されるかわからない相手方はちょっと嫌な感じがしますよね。
そのような不安定な状態から相手方を解放するための規定です。
例えば、未成年者に車を売る契約をしたとします。この場合、未成年者が単独でしていた場合には取り消すことができます。
とすれば、いつ取り消されてもおかしくない状態がずーっと続くわけです。それは、ちょっと困るから、「取り消すか、追認するかどっちかにしてくれ!」と言いたくなりますよね。
その時に、その未成年者の親に対して、「1ヶ月以内に、取り消すか、追認するか、はっきりしてください。」というように催告をすることができるのです。そして、もしその期間内に確答がなければ、追認したものとみなされるのです。
すなわち、契約が完全に成立することになります。
この規定は商売をしている人には、もしかすると使う機会があるかもしれませんね。
■■ 豆知識 ■■
少し細かい話ですが、法律系の資格を取ろうと勉強している人にはとても役に立つと思います。
一定の期間内に確答がなかった場合、取消しとみなされるのか、追認とみなされるのか2パターンあります。
これがよく混乱してしまうのですが、簡単に覚える方法がありますので、それを紹介して今日は終りたいと思います。
それは、催告の相手方が単独で追認できる状態の場合、もしくは、単独で追認できる人の場合は、期間経過後は追認とみなされます。
反対に、催告の相手方が単独で追認できない人の場合は、取消しとみなされます。
この2つは何となくイメージで覚えることができると思います。
■ 編集後記 ■
今日の条文は今までで、一番重要な条文だったかもしれないですね。いろいろな法律系の資格試験では、ひっかけ問題としてよく出題されているようです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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