↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第17号 民法第17条 補助人の法律行為の同意

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第17号 2005・6・1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第17号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第17回ということで、民法第17条です。

今日は、少し長い条文ですが、それほど難しくない条文なので、安心してください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 第17条 ▼▼▼

1項

家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

2項

本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3項

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4項

補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

■■ 解説 ■■

以前にも、説明しましたが、被補助人は精神障害の程度がそれほど高くありませんので、補助人の意思が尊重されます。そのことの表れがこの条文です。

1項で、同意を得なければならないものとする行為が13条1項に規定されている重要な事項に限られていますし、2項は、補助開始の審判をするためには本人の同意が必要であることを規定しています。

また、3項は、被補助人の不利益にならないのに、同意がもらえない場合には、同意に代わる許可を家庭裁判所に請求することもできます。

最後に、4項で、同意がなく被補助人が単独でした行為は取り消せるということを規定しています。

■■ 豆知識 ■■

被補助人は、精神障害の程度が比較的低いので、ある程度のことは問題なくできます。

ですから、被補助人の意思はできるだけ尊重する必要があるんだ、ということを意識しておけば全ての条文が理解しやすいです。

成年被後見人の場合は、精神障害の程度が高いので、反対に、成年被後見人の意思が比較的尊重されにくくなっています。

■ 編集後記 ■

いま説明している、制限能力者の規定はあまり馴染みがないと思いますので、理解しにくいと思います。もう少しで、制限能力者の規定が終わりますので、頑張りましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■資格キング.com■
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介しています。
また、掲示板やチャットなども設置しており、受験生のコミュニケーションの場にもなっ
ています。
URL:https://www.shikaku-king.com/

■知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!■
実際に判例で問題となった事案を使ってわかりやすく解説します。法律に少しでも興味を
もっていただければ幸いです。
無料登録はこちらから→http://tokusuru.mainiti3-back.com/

ご意見・ご感想はこちらから↓
mail:shikaku-king@shikaku-king.com

管理人レイ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2005 毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!. All rights reserved.

関連条文

第47号 第49条 外国法人の登記(20052929)

第44号 民法第45条 法人の設立の登記等(20052929)

第42号 民法第43条 法人の能力(20052929)

第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説(20052929)

第40号 民法第39条 寄附行為(20052929)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク