第15号 民法第15条 補助開始の審判
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第15号 2005・5・29
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第15号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第15回ということで、民法第15条です。
今日は、昨日は、前にも出てきたような条文なので、すぐに終わると思います。
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▼▼▼ 第15条 ▼▼▼
1項
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2項
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3項
補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876の9第1項の審判とともにしなければならない。
■■ 解説 ■■
今日は、今まで、説明してきた4種類の制限能力者の最後です。今まで、未成年者、被後見人、被保佐人を説明してきました。
そして、最後がこの被補助人の規定です。被補助人は、精神上の障害がそれほど高度でなく、ただ、通常人に比べて判断能力が不十分な者の保護のために認められている制度です
■■ 豆知識 ■■
2項で、本人以外の者の請求による場合は、本人の同意が必要とされているのは、精神の障害の程度がそれほど高くないので、ある程度自分のしていることを理解できるので、本人の意思を尊重すべきであるという理由があるからです。
被後見人や、被保佐人の場合には、本人の同意は不要です。自分がしている事を理解することができない場合なので、本人の同意を要求してもあまり意味がないからです。
■ 編集後記 ■
私は、昔から偏頭痛を持っているのですが、2年前から通い始めた病院でもらっている薬を飲むようになってからだいぶましになりました。
時々、痛くなるのですが、その程度が弱くなりましたし、痛くなる頻度も減りました。健康が一番だなぁと感じています。
それでは、次回もお楽しみに!!
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