↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第15号 民法第15条 補助開始の審判

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第15号 2005・5・29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今回は第15号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第15回ということで、民法第15条です。

今日は、昨日は、前にも出てきたような条文なので、すぐに終わると思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 第15条 ▼▼▼

1項

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2項

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3項

補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876の9第1項の審判とともにしなければならない。

■■ 解説 ■■

今日は、今まで、説明してきた4種類の制限能力者の最後です。今まで、未成年者、被後見人、被保佐人を説明してきました。

そして、最後がこの被補助人の規定です。被補助人は、精神上の障害がそれほど高度でなく、ただ、通常人に比べて判断能力が不十分な者の保護のために認められている制度です

■■ 豆知識 ■■

2項で、本人以外の者の請求による場合は、本人の同意が必要とされているのは、精神の障害の程度がそれほど高くないので、ある程度自分のしていることを理解できるので、本人の意思を尊重すべきであるという理由があるからです。

被後見人や、被保佐人の場合には、本人の同意は不要です。自分がしている事を理解することができない場合なので、本人の同意を要求してもあまり意味がないからです。

■ 編集後記 ■

私は、昔から偏頭痛を持っているのですが、2年前から通い始めた病院でもらっている薬を飲むようになってからだいぶましになりました。

時々、痛くなるのですが、その程度が弱くなりましたし、痛くなる頻度も減りました。健康が一番だなぁと感じています。

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■資格キング.com■
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介しています。
また、掲示板やチャットなども設置しており、受験生のコミュニケーションの場にもなっ
ています。
URL:https://www.shikaku-king.com/

■知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!■
実際に判例で問題となった事案を使ってわかりやすく解説します。法律に少しでも興味を
もっていただければ幸いです。
無料登録はこちらから→http://tokusuru.mainiti3-back.com/

ご意見・ご感想はこちらから↓
mail:shikaku-king@shikaku-king.com

管理人レイ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2005 毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!. All rights reserved.

関連条文

第47号 第49条 外国法人の登記(20052929)

第44号 民法第45条 法人の設立の登記等(20052929)

第42号 民法第43条 法人の能力(20052929)

第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説(20052929)

第40号 民法第39条 寄附行為(20052929)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク