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第12号 民法第12条 保佐人に関する規定

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第12号 2005・5・26
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第12号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第12回ということで、民法第12条です。

昨日、説明した11条と続いている条文です。

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▼▼▼ 第12条 ▼▼▼

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

■■ 解説 ■■

昨日は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人に対して保佐開始の審判がなされる場合があるということを説明しました。

保佐開始の審判がなされれば、その人は単独で法律行為をすることができなくなります。

そこで、同意を与えたりして、その人が完全な法律行為をすることができるように、する役割を果たす保佐人という人が付けられることになります。

それを規定しているのが、この12条です。

■■ 豆知識 ■■

保佐人被保佐人。言葉が似ていてややこしいですよね。

でも、これだけ覚えておいてください。

「被」という字がつけば、そのひとは受ける立場であるということです。

被保佐人というのは、受ける立場の人のことです。つまり、保佐される人のことです。

反対に、保佐人というのは、保佐する人のことです。

他にも、被相続人と相続人などがあります。

被相続人というのは、相続される人のことです。つまり、死んだ人のことです。

反対に、相続人というのは相続する人のことです。相続財産をもらう人のことですね。

ややこしくなったら、みなさんがわかりやすい言葉を考えましょう。

一番分かりやすいのが、被害者ではないでしょうか。

被害者というのは、「被」のあとに「害」という字がついていますよね。「害」を受ける立場にある人、すなわち被害を受けた人のことですよね。

難しくて分からなくなったら、自分がすぐに理解できる何かに置き換えて考えるというのは、何にでも使えるテクニックですよ\(^_^)/

簡単なことに置き換えることによって、難しかったことがすぐに理解できるということはよくあります。

■ 編集後記 ■

漢字ってほんとに便利ですよね。読めなくても、なんとなく意味は分かるということはよくありますし。

昔に使われていた古い字なども含めれば無数の漢字があるのでしょうね。それを覚えるのはけっこう楽しいのでしょう。

漢字検定の受験者が多いというのも理由がわかる気がします。

それでは、次回もお楽しみに!!

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