第11号 民法第11条 補佐開始の審判
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第11号 2005・5・25
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第11号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第11回ということで、民法第11条です。
今日の、条文から少し話しが変わりますので、ちょっと大事な条文です。
▼▼▼ 第11条 ▼▼▼
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、又は検察官の請求により、補佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
■■ 解説 ■■
7条〜10条までは、成年被後見人の規定をずーっと見てきました。
今回の11条からは、被保佐人に関する規定になります。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいます。
簡単にいうと、精神上の障害があるけど、その程度が比較的弱い人のことをいいます。
成年被後見人よりも、障害の程度が低くある程度は自分の行為を理解することができる人に対して、その人を保護するために、一定の者からの請求によって裁判所は補佐開始の審判をすることができることを定めた規定です。
■■ 豆知識 ■■
単独で、法律行為をすることができない人のことを制限能力者といいます。
制限能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。
未成年者と成年被後見人はもう登場しました。それで、今回から説明するのが被保佐人ということになります。
制限能力者の種類は4種類あるという事を覚えておきましょう。
■ 編集後記 ■
今日は、オークションに商品を出品するための写真を撮影していました。
写真を取ってもなぜか暗いので、フォトショップで修正したりして、今までは出品していました。でも、修正するのはめんどくさいし、できるだけそのまま見てもらいたいということで、さっき、蛍光灯の照明を買ってきました。
それで、さっそく撮影しました。
結果は、確かに細かい部分はきれいに取れるのですが、明るさは暗くなりました。
どうしてなのか全然わかりません。写真を撮るのにもいろいろとコツがあるのでしょうね。
きれいに撮影する方法を知っている方がいれば、ぜひ教えていただきたいです。読者の中にプロのカメラマンさんとかがいるとすごくうれしいんですけどね。
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