第10号 民法 第10条 後見開始の審判の取消し
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第10号 2005・5・24
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第10号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第10回ということで、民法第10条です。
今日も、短い条文ですので、3分かからないと思います。
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▼▼▼ 第10条 ▼▼▼
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
■■ 解説 ■■
7条というのは、後見開始の審判に関する規定でした、精神上の障害によって、自己の行為をしっかりと理解する能力のない人を保護するために、後見開始の審判というものができる、という規定でした。
そして、後見開始の審判がなされると、単独で法律行為をすることができなくなるのでしたよね。もう、忘れているかもしれませんが\(^_^)/
それで、精神上の障害が回復すれば、通常の人と同じ能力になるのだから、単独で法律行為をできるようにする必要があります。ですから、回復した場合には、一定の者の請求によって後見開始の審判を取り消すことができることとした規定です。
■■ 豆知識 ■■
いくら、精神上の障害が完全に回復していたとしても、後見開始の審判が取り消されるまでは、その人は単独で法律行為をすることができません。
民法では、このようにきちんとした手続きを踏まないと取消しなどの効力が生じないという規定が時々ありますので注意しましょう。
■ 編集後記 ■
さっき、雨が降ってきたのに傘を持っていなかったので、コンビにで400円を出して傘を買いました。それで、家に帰ってきたのですが、家に着くころにはすっかり止んでいました。
ほんと、世の中ってうまくいかないものですね。400円をムダにしてしまいました。
それでは、次回もお楽しみに!!
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